民法改正により、離婚後は父親と母親の両方が子どもの親権を有する「共同親権」が導入されることが発表されました。報道以降、賛成・反対両方の意見が出ており、みなさんもそれぞれの状況において、考えるところがあることと思います。

共同親権の導入により、養育費が支払われやすくなることや面会交流がスムーズにすすむなどのメリットがあるとされています。実際に養育費を受け取っている方はどのくらいいるのでしょうか。また、面会交流はどのくらいの頻度で行われているのでしょうか。

この記事では、養育費を受け取っている方の割合や面会交流の実施状況などについて解説していきます。

1. 離婚時の養育費の取り決めや受給状況

母子家庭における離婚時の養育費の取り決めの有無、実際の受給状況などについて見ていきましょう。

1.1 養育費の取り決めをしたのは約47%

子ども家庭庁の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、離婚において養育費の取り決めをしているのは母子世帯の46.7%です。半数以上の方が養育費の取り決めをせずに離婚していることになります。

また、離婚には夫婦の話し合いによる協議離婚と、家庭裁判所による調停離婚や審判離婚がありますが、協議離婚の方が養育費の取り決めを行っている割合が低い傾向があります。

養育費の取り決めをしていない理由は、多い順に以下の通りです。

  • 相手と関わりたくない
  • 相手に支払う意志がないと思った
  • 相手に支払う能力がないと思った
  • 取り決めの交渉がわずらわしい
  • 取り決め交渉をしたがまとまらなかった など

「相手と関わりたくない」という回答が最も多く、「相手に支払う意志や能力がないと思った」という回答も多かったようです。