2024年6月21日、岸田総理は低所得者や年金受給世帯を対象とした給付金の追加支給を検討していることを公表しました。
ただし、今回発表があった追加給付とは別に、現在も低所得者世帯への「10万円給付政策」は進んでいます。
そこで本記事では、いま進んでいる「10万円給付」の対象世帯を確認します。住民税非課税世帯の要件についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. いま進められている「10万円給付」の対象世帯は
現在進められている「10万円給付」は、2024年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯を対象に支給されます。
そのため、2023年度に住民税非課税世帯を対象におこなわれた物価高騰対策支援給付金(7万円もしくは10万円)を受け取った世帯は受給対象となりません。
あくまでも、2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当した世帯のみが10万円の支給対象です。また、当該世帯に児童がいる場合には、児童1人につき5万円が上乗せされます。
対象世帯には確認書などが届くため、必要事項を記入して返送しましょう。オンラインで申請可能な市区町村もあります。
2. 住民税非課税世帯とはどのような世帯か
現在進められている「10万円給付金」は2024年度に新たに住民税非課税となった世帯が対象ですが、そもそも住民税非課税世帯とはどのような世帯なのでしょうか。
細かな要件は自治体によって異なりますが、東京都港区の住民税が非課税になる人の要件は以下のとおりです。
2.1 住民税が非課税となる人の要件(東京都港区)
1~4のいずれかに該当する人
- 生活保護を受けている人(その年の1月1日時点)
- 前年の合計所得が45万円より少ない人(以下に該当する人)
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は収入から経費を引いた合計所得が45万円以下 - 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満の人)の人
- 扶養する家族がいて、前年の合計所得が一定(以下に記載)以下であること
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(所得割非課税の人は32万円)+10万円
世帯全員が上記の要件を満たす場合に、住民税非課税世帯となります。
生活保護を受けている人や所得が少ない人などが対象です。
また、扶養する家族がいる場合には、住民税が非課税となる年収の目安が上がります。自分が住民税非課税世帯に該当しないか確認してみてください。
3. 中間層は自分で資産運用をしよう
政府は、住民税非課税世帯など低所得者への給付金を支給する場合が多いです。
そのため、いわゆる中間層の人々は「毎日必死に頑張っているのに、なんで自分たちは給付金がもらえないんだ」、「非課税世帯ばかり給付金をもらえてずるい」と思う人もいるかもしれません。
ただし、国による方針をそう簡単に変えることはできません。また、様々な事情で働くことが難しく住民税非課税世帯となっている人々もいます。
そのため、中間層は給付金に頼らず自分で資産を増やすことを検討した方がいいでしょう。
今は新NISAなどの資産形成に適した制度もあるため、ぜひ投資で将来のための資金を自分で用意することを検討してみてください。


