6月14日は厚生年金・国民年金の支給日でした。年金は2ヵ月に一度の支給であるため、心待ちにしていた方も多いのではないでしょうか。

原則として6月には、年金を受給している方を対象に「年金振込通知書」が送付されます。

年金振込通知書にはさまざまな内容が記載されていますが、わかりにくいこともあり、なんとなく確認しておしまいにしている方もいるかもしれませんね。

しかし、年金に関する大切な情報が記載されているため、しっかりと内容を確認することが大切です。

本記事では、年金振込通知書に記載されている内容や、令和6年6月支給分から対象となる定額減税について解説していきます。

1. 6月に送付される「年金振込通知書」とは

原則として6月になると、厚生年金や国民年金を受給している方に「年金振込通知書」が送付されます。

発送は、6月5日(水)〜10日(月)にかけて順次行われるとされていますが、発送日はお住いの地域により異なるため、3日〜9日ほど待つこともあると考えておきましょう。

なお、在職中のため5月分以降の年金が支給停止になる場合は、5月2日(木)〜5月7日(火)にすでに送付済みです。

「年金振込通知書」は原則としてはがきで送付されますが、遺族年金を受給している方や複数の年金を受給している方、視覚障害の方には封書で送付されます。

なお、「ねんきんネット」の登録が済んでいる場合は、いつでも年金振込通知書の内容が確認可能で、PDFファイルで保存・印刷もできます。

1.1 6月に送付される理由

年金振込通知書は原則として6月に送付されますが、「本来であれば4月に送付されるべきではないか」、と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

令和6年度の最初の年金は4月分ですが、4月分が振り込まれるのは6月の年金支給日です。年金は、前月と前々月の分が当月に支払われるため、6月支給分の年金は4月分と5月分ということになります。

そのため、実際に4月分が支払われる6月に年金振込通知書が送付されるのです。

なお、振込額や振込口座に変更がある場合には、その都度お知らせが届きます。