2. 実際の年金額は「年金振込通知書」で確認できる

国民年金は、保険料の納付月数により受給額が異なるため、未納月がある分、減額された金額になります。

一方、厚生年金は現役時代の年収や厚生年金への加入期間などによって決まるため、個人により差が生じるのが一般的です。

実際にご自身が受給できる金額は、毎年6月に送付される「年金振込通知書」を見るとわかります。

「年金振込通知書」は、銀行口座振込で年金を受給している方に対して、当年6月から翌年4月までに支払われる各支払い日の受給金額を通知するもので、毎年6月に送付されます。

ただし、年金支払額に変更があった場合や受取金融機関を変更した場合には、その都度通知が送付されます。なお、在職中の方やほかの年金を受け取っている方などで、年金が全額停止になる場合は送付されません。

なぜ6月に送付されるのかというと、今年度の最初になる4月分の年金は6月に振り込まれるためです。年金は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前月と前々月分の2ヵ月分が振り込まれます。

つまり、6月14日の支給日に振り込まれるのは、4月分と5月分の年金ということです。そのため、年金振込通知書は6月に送付されています。

次章で年金振込通知書に記載されていることを細かく見ていきましょう。