3. 【額面に注意】厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金とは
年金から天引きされる税金・社会保険料は下記4つです。
- 個人住民税
- 所得税および復興特別所得税
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
3.1 個人住民税
前述のとおり、個人住民税が一定額以上になると年金から天引きされます。
個人住民税の場合は、65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の人を対象に天引きされます。
3.2 所得税および復興特別所得税
年金所得が一定額以上になる場合、「所得税」および「復興特別所得税」が天引きされます。
所得税と復興特別所得税は、額面から社会保険料や各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額です。
3.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
年間の年金支給額が18万円以上の人は、健康保険料も年金から天引きされます。
なお、65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は「国民健康保険料」が天引きされますが、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」という健康保険に切り替わって天引きされます。
3.4 介護保険料
40歳から64歳までは健康保険料に含まれて支払う介護保険料。65歳以降からは単独で支払うことになります。
年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きとなるので注意が必要です。介護保険料は一生涯支払いがあるため、介護認定されていても支払い義務があります。
税金や保険料が天引きされるには一定の要件があるため、全員が天引きになるわけではありません。また、固定資産税や自動車税などは年金天引きの対象外となります。
それでは、天引き前の「額面」でみた場合、公的年金(厚生年金・国民年金)の受給額はいくらくらいなのでしょうか。
次の章から、実際の受給額について深堀りしていきます。