そこで、前述したように、自らが生前に遺産分割の内容や方法を、法律で定められた様式に従って、文章として残しておくのが遺言です。ここで重要な点は、

  • 法律で定められた様式である
  • 文章にする

という2点です。録音テープや動画は全て無効ですし、原則的にメールも無効です。ましてや、口約束など論外なのです。

遺言は法定相続より最優先されるが、一定の制約はある

最大のポイントは、前出の民法で定められた「法定相続」よりも、「遺言」が優先されることです。最優先されるのが遺言なのです。

もちろん、最優先と言っても、一定の制約があります。たとえば、妻子を残して亡くなった夫が“財産は全て愛人に渡してくれ”という遺言を残していた場合、残った家族はたまったものではありません。

そのため、法定相続人(この場合なら妻子)には「遺留分」という最低限度の相続分が認められていますので、減殺請求することで確保することができます。ただ、こうした極端な場合を除けば、原則、遺言が最優先されることになっています。

“内縁関係”の状況にあるならば遺言は必要不可欠

ほとんどの人は、自分がいつ最期を迎えるかわかりませんが、ある日突然やってくる可能性があります。その時に、残された家族が無用な遺産争いをしないように、遺言書を残すことは真剣に考える価値があると言えましょう。

特に、何らかの事情により、正式な婚姻関係にない配偶者がいる方(いわゆる内縁関係)は、遺言書を残すことは必要不可欠と考えられます。このような内縁関係の場合、遺言がなければ、内縁の配偶者は法定相続人とは認められず、財産分割の主張はほぼ認められないからです。

15歳以上なら誰でも遺言を残すことができる

遺言書は、その様式が厳格に定められていますが、代表的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、比較的簡単な手続きで作成できます。公正証書遺言は作成に多少費用を要しますが、公証役場で原本が保管されるので安全・確実と言えます。

実は、民法では満15歳以上なら誰でも遺言書を作成できることになっています。いつ訪れるかわからない自らの最期に備えて、そして、見苦しい遺産相続争いを避けるためにも、改めて遺言の重要性を考えてみたいものです。

LIMO編集部