健康保険組合を設立していない中小企業の従業員とその家族が加入することができる「協会けんぽ」。

保険証に「全国健康保険協会 ◯◯支部」と書いてあれば、協会けんぽの被保険者ということになります。

毎月の給与から天引きされる保険料ですが、毎年度見直しが行われれています。

なお、協会けんぽでは健康保険料率を都道府県ごとに決定します。

改定された保険料は3月分(4月天引き)から適用。4月に振り込まれる給与がいままでと違う!というケースもあるでしょう。

給与の手取り額に影響するものですので、会社がある(申請した)都道府県の健康保険料率について確認しておきましょう。

1. 健康保険料率はなぜ都道府県ごとに違うの?

先述したとおり、協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は都道府県ごとに異なります。

これは、健康保険料率が、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差などを調整した上で、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて算出されるからです。

各都道府県に設置されている協会けんぽの支部ごとに毎年見直しが行われます。

なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に納付義務のある介護保険料率は、全国一律で1.60%です。

2. 健康保険料率が高い支部・低い支部は?最大1.07%の差が…

2024年度の健康保険料率の全国平均は、10.00%です。

健康保険料率が高い支部と低い支部はベスト3は以下のとおりです。

健康保険料率が高い支部・低い支部

健康保険料率が高い支部・低い支部

出所:全国健康保険協会「保険料率の仕組み」をもとにLIMO編集部作成

2.1 健康保険料率が高い支部

  • 佐賀支部:10.42%
  • 福岡支部:10.35%
  • 大阪支部:10.34%

2.2 健康保険料率が低い支部

  • 新潟支部:9.35%
  • 青森支部:9.49%
  • 沖縄支部:9.52%

健康保険料率が最も高いのが佐賀支部で10.42%、最も低いのが新潟支部で9.35%。その差は1.07%となります。

なお、自身が勤める会社がどの支部なのかは、健康保険証でご確認ください。

次章では、47都道府県の健康保険料率を一覧表で確認していきましょう。