LIMOが2023年04月にお届けした記事から、人気の記事をピックアップして再掲載します。
(初掲載*2023年04月02日)
政府は物価・賃金・生活総合対策本部の中で、低所得者世帯に対して3万円の給付を行うことを決定しました。
今回の低所得者とは、主に住民税非課税世帯を指します。
では「住民税非課税」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。今回は住民税非課税となる年収の目安や給付金についてまとめていきます。
「住民税非課税世帯」とはどのような世帯なのか
「住民税非課税」とは、「住民税が課税されていない」状態をいいます。
また生計を一にする家族全員が住民税非課税である場合に、「住民税非課税世帯」となります。
住民税とは地方税の1つで、所得割と均等割から成ります。
- 所得割:前年中の所得に対して課税される
- 均等割:個人に均等に課税される
これら2つが0円の場合、住民税非課税となります。
非課税になる条件は自治体によって多少異なりますが、ここでは東京23区の「所得割」と「均等割」が非課税になる条件を見ていきます。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
45万円以下
前年の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養家族の有無にかかわらず非課税となります。
ここでいう「合計所得金額」とは、年収のことではありません。所得はそれぞれの要因によって決まるため、一概に「年収いくら」とはいえません。
とはいえ、ある程度の目安は知りたいですよね。
例えば東京都板橋区の場合では、次のとおり案内されています。
パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。
引用:板橋区「住民税 よくある質問」
このように、住民税非課税になる年収は居住地や収入の種類、家族構成等複数の要素によって決まります。
くわしくは自治体のホームページや窓口で確認することをおすすめします。