3. 子育てエコホーム支援事業の注意点

前述したいずれの支援策にもそれぞれ工事の着手時期や申請時期、入居時期、贈与を受ける時期などに期限があるので注意が必要です。

尚、過去の補助金施策の傾向を見ると他の地方公共団体の補助制度と併せて補助を受けることができるものの、予算がなくなり次第終了となります。

したがって締切日前に予算が上限に達して終了となることが多いので、補助金を活用したい場合には早めに申請することが大切です。

そして子育てエコホーム支援事業はあらかじめ事務局に登録された住宅省エネ支援事業者(建築事業者、販売事業者、施工業者)の申請手続きに基づき補助を行う事業です。

つまり、住宅取得者やリフォーム工事の発注者は、契約を締結した事業者を通じて補助金の申請を行う必要があります。

したがって消費者が自ら申請するものではないので要注意です。

また登録されていない業者に工事を依頼しても補助金を受けることはできません。

さらに補助金は直接施主の口座に振り込まれるわけではなく、国から一度住宅省エネ支援事業者の口座に入金されます。

そして施主は業者から補助金分の還元・値引きを受けるようになります。

4. まとめにかえて

住宅は何度も建て直しができるものではないので、決して妥協して費用を安くすれば良いものではありません。

特に子育て世帯や若者夫婦世帯では家計の負担を少しでも減らすために、国や自治体の補助金制度を積極的に活用したいものです。

本記事では国の「子育てエコホーム支援事業」を紹介いたしましたので、これからマイホームの取得やリフォームを検討している方に参考にしていただければ幸いです。

参考資料

亀田 融