3. 保険料値上げの内容
今回の保険料値上げの内容は、「賦課限度額の引き上げ」と「所得割の引き上げ」の2つです。
それぞれについて解説します。
3.1 賦課限度額の引き上げ
「賦課限度額」とは、年間保険料の上限のことです。
2023年度に66万円であった賦課限度額は、次の通り引き上げられます。
()内は2023年度と比較した増加額です。
- 2024年度:73万円(+7万円)
- 2025年度:80万円(+14万円)
引き上げの対象となるのは後期高齢者全体の1.3%を占める一部の高額所得者だけであり、年金だけで生活している人には影響ありません。
3.2 所得割の引き上げ
後期高齢者の保険料は、加入者が一律に支払う「均等割」と所得に応じた「所得割」の合計金額です。
均等割は変わりませんが、今回の改正で所得割率が「9.87%」から「10.70%」に引き上げられます。
ただし、引き上げは2024年度と2025年度の2回に分けて行われます。
所得割の引き上げの影響を受けるのは年金収入153万円以上(他の収入がない場合)の人で、後期高齢者全体の約40%にあたります。
ただし、年金収入153万円以上211万円未満の人は、2024年度は保険料を据え置き、2025年度から値上げとなります。
厚生労働省の「医療保険制度改革について」によると、具体的な値上げ金額は次の一覧表の通りです。
※()内は前年と比較した値上げ金額です。
年収80万円の人は、所得割引き上げの対象になりません。
年収153万円以上の人は所得割の対象ですが、200万円の人の値上げは2025年度からです。
4. まとめにかえて
健康保険法が改正され、2024年4月と2025年4月に後期高齢者医療保険の保険料が値上がりします。
「賦課限度額の引き上げ」と「所得割の引き上げ」が行われますが、年金生活者に影響のあるのは、「所得割の引き上げ」です。
保険料値上げの対象となるのは、年金収入153万円以上(他の収入がない場合)の人です。
ただし、年金収入211万円未満ならば値上げは2025年度からです。
自分の保険料の値上げの有無や値上げ金額を確認し、2024年度以降の収支計画を立てましょう。
参考資料
西岡 秀泰