10月から年金の手取り額が変わる人も!「年金振込通知書」が届いたら必ず確認を
さて、ここまで厚生労働省の資料をもとにシニア世代の平均年金月額を見てきましたが、全て額面となりますのでご留意ください。
意外と見落としがちですが、公的年金からも税金や保険料が天引きされるため、「額面」と「手取り額」が存在します。
※公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税です。
年金額やその他の所得に対し、所得税・地方税・保険料(国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料)が天引きされます。
このうち、保険料が6月に決定する前年度の所得をベースに決定するため、年度途中で天引き額が変更になる場合があるのです。
まず、公的年金の支給は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の偶数月15日(土日祝日の場合は直前の平日)です。
公的年金から天引きされる保険料は6月に決定する前年度の所得額がベースとなるため、4月・6月・8月は「仮徴収」として前年度2月の徴収額と同額が天引きされます。
「本徴収」の天引き額は7月頃に決定し、4月・6月・8月に天引きされた仮徴収分を差し引き、10月・12月・2月で除して納めることになります。
年度をまたいで所得額が確定するため、天引き額の決定や事務処理が後ろ倒しとなり、8月支給分と10月支給分で手取り額が変わってしまうというわけです。
8月と10月で保険料の天引き額がかわり、年金の振込額に変更が生じる場合には「年金振込通知書」が郵送されてきますので、必ずご確認ください。
なお、自治体によって本徴収の開始時期が異なるケースがありますのでご留意ください。
年金に関する正しい知識をもち老後対策を
今回は現役シニア世代の年金事情についてしくみや水準を眺めてきました。
公的年金だけに頼るのが難しいいま、長く働き続けられるライフプランを立てることや、iDeCo、NISA等を活用した資金づくりの方法を考えることが将来の不安を軽減させる近道かもしれません。
もちろん運用にはリスクがつきものですが、時間を味方につけることで安定的に資産形成ができる期待が持てます。
まずは自分に合った方法があるのか情報収集してみるのもいいでしょう。
老後に向けた資産づくりには早めの準備が大切です。ご自身のセカンドライフをわくわくしたものに!できることからひとつずつ始めていきましょう。
参考資料
笹村 夏来