今年度ももうすぐ終わりを迎え、新生活が始まる季節が近づいてきました。

皆さんの中には春から「新社会人」として働き始める人もいるのではないでしょうか。

リクルートワークス研究所が公表した「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」によると、春2024年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.71倍。

昨年、2023年卒時の「1.58倍」より、0.13ポイント上昇する結果となったようです。

ちなみに、新型コロナウイルスの感染拡大による景況感の悪化で低下した倍率は昨年度から回復の兆しがあり、企業による採用意欲が高まる結果となりました。

働きはじめると対価として給与をもらいますが、いわゆる「額面」と税金支払い後に実際に受け取る「手取り」には差があります。

昨今、何かと増税に焦点が当てられがちですが、節税制度を利用すれば支払う税金を少なくできるかもしれません。

今回は、新社会人もすぐ取り掛かることができる節税方法をチェックしていきましょう。

1. そもそも「給与の手取り額」はどう決まる?まつわる「税金」をチェック

社会人1年目からでも、収入があれば納税しなければなりません。

給与から天引きされるものとしては、大きく分けて「税金」と「社会保険料」の2つがあります。

今回は、2つの「税金」について詳しく見ていきましょう。

1.1 給与額によって納税額が変わる「所得税」

所得税の税率(平成27年分以後)

出所:国税庁「No.2260 所得税の税率」

「所得税」は、年収に対して課税される額が変わります。

日本では「累進課税制度」という仕組みが採用されています。収入が多い人ほど税率は高くなり、税負担が重くなるように設定されています。

新卒の方であれば、給与の10%~20%から基礎控除が引かれた額が納税額になるのではと推測できるでしょう。

ちなみに「控除」とは、一定の金額を差し引くことを指します。

収入から必要経費等が控除されると、課税対象額が減るため納税額が減る形となるのです。

1.2 社会人2年目から納税する住民税

道府県民税と市町村民税は合わせて「住民税」と呼ばれています。

住民税は住民が平等に負担する金額(均等割)、前年所得の額に応じて負担する金額(所得割)から成り立っています。

住民税は「前年の収入に応じて課税される税金」ですので、社会人1年目のように前年の収入がほとんどなかった場合には住民税の課税は行われません。

2年目以降に納税するものということだけ覚えておくと良いですね。