2024年4月から年金額は原則2.2%引き上げられますが、年金からは税金や社会保険料が天引きされます。
これから年金を受け取る人は、年金からいくらくらいのお金が天引きされるのか気になる人も多いでしょう。
本記事では、年金から天引きされるお金について解説します。
年金月額18万円の人を例に、天引きされる金額の概算方法も紹介しますので、老後の家計を考えるときの参考にしてください。
1. 年金から天引きされる税金と社会保険料
まず最初に、年金から天引きされる税金や社会保険料の種類と、天引きされる条件について解説します。
1.1 天引きされる税金と社会保険料の種類
年金からは税金と社会保険料が天引きされます。
年金から天引きされる税金の種類は、「所得税」と「住民税」です。
サラリーマンが給与所得に対して課税されるのと同様に、年金受給者は年金所得に対して所得税や住民税が課税されます。
年金から天引きされる社会保険料の種類は、「国民健康保険料」と「介護保険料」です。
会社に勤務している人は、給与から健康保険料が天引きされるので年金からの天引きはありません。
また、75歳以上の人は国民健康保険料の代わりに後期高齢者医療保険料が天引きされます。
なお、年金から社会保険料を天引きすることを「特別徴収」と呼びます。
1.2 年金から天引きされる条件
住民税や国民健康保険料、介護保険料が天引きされるのは、原則年金額(年額)が18万円以上の人です。
国民年金保険料と介護保険料の合計金額が、年金支給額(2カか月毎に支払われる年金額)の1/2を超える場合、国民健康保険料は特別徴収されません。
75歳以上の人の天引き条件は、上記の国民保険料を後期高齢者医療保険料に置き換えたものです。
所得税については、公的年金等控除を除く所得控除がなければ原則次の通りです。
- 65歳未満の年金受給者:年金額108万円以上
- 65歳以上の年金受給者:年金額158万円以上
上記の金額は、公的年金等控除と基礎控除の合計金額を基にしています。
公的年金等控除は、年金額が一定額の範囲なら65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は110万円です。
また、所得が2400万円以下ならば基礎控除は48万円です。
2. 年金から天引きされる税金や社会保険料の計算
次に、天引きされる税金や社会保険料の計算方法について解説します。
2.1 所得税
所得税は、給与所得や年金所得を合算した上で、各種控除を差し引いて計算します。
ただし、年金から天引きされる所得税は、年金支給額から次の金額を控除した金額の5.105%(所得税5%と復興特別所得税0.105%)です。
- 基礎控除と公的年金等控除(65歳以上は158万円)
- 配偶者控除や扶養控除など(扶養親族等申告書を事前に提出している場合)
上記の控除後の金額がマイナスの場合、所得税はかかりません。
2.2 住民税
住民税には所得に応じて課税される「所得割」と所得に関係なく一律に課税される「均等割」があります。
地方自治体によって異なりますが、所得割は所得金額の約10%、均等割は年額で約6万円です。
所得が少ない場合は住民税が非課税になることもあります。
詳細については、居住地の市区町村で確認しましょう。
2.3 国民健康保険料と介護保険料
国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)と介護保険料の金額も所得に応じて異なり、また市区町村(または広域連合)によっても多少異なります。
計算方法は複雑ですが、市区町村のホームページなどで試算できるケースもあるので活用しましょう。
参考資料欄に大田区のホームページを掲載しますので参考にしてください。
3. 年金月額18万円の人の天引き金額の計算
最後に、年金月額18万円の人の天引き金額を計算してみましょう。
前提条件を次の通りとします。
- 65歳以上の夫婦2人世帯で収入は年金のみ
- 夫の年金年額は216万円(月18万円)、妻は100万円
- 夫に適用されるのは基礎控除と公的年金等控除、配偶者控除38万円のみ
夫の課税所得は、年金額から基礎控除や公的年金等控除、配偶者控除を差し引いて20万円です。
住民税の課税所得は、基礎控除が43万円であるため25万円となります。
所得税率を5.105%、住民税の所得割の税率を10%、均等割を6万円とすると各税額は年間で次の通りです。
- 所得税:20万円✕5.105%=1万210円
- 住民税:25万円✕10%+6万円=8万5000円
国民健康保険料と介護保険料は、大田区の例で次の通りです。
- 国民健康保険料:18万617円(夫婦2人分)
- 介護保険料:7万9200円
それぞれの天引き金額を合計すると年額36万円(月3万円)で、年金月額18万円の人の手取りは約15万円となります。
4. まとめにかえて
年金から天引きされるのは、所得税と住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料の4つです。
65歳以上の夫婦2人世帯で年金収入のみの場合、実際の手取り額は約15万円(配偶者の年金額や居住地、各種控除の金額などによって異なる)です。
4.1 参考)直近の厚生年金と国民年金の支給額
参考までに、直近データから厚生年金と国民年金の支給額(額面)をご紹介します。
厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均月額(国民年金を含む)は次のとおりです。
- 〈全体〉平均年金月額:14万3973円
- 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4878円
続いて国民年金については、平均月額が次のとおりとなりました。
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
老後の資金計画を検討するときは、年金から天引きされる税金なども考慮して収支計画を立てましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金Q&A (年金からの介護保険料などの徴収)」
- 生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」
- 総務省「個人住民税」
- 大田区「令和5年度 国民健康保険料の試算」
- 大田区「介護保険料」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
西岡 秀泰