現在年金を受給している方やこれから受給する方の中には、国民年金と厚生年金の平均的な受給額を知りたい方もいるでしょう。
厚生労働省の発表によると、令和4年度における国民年金の平均受給額は5万6316円、厚生年金の平均受給額は14万3973円です。
しかしこの金額は受給者全体の平均であり、実際には年齢ごとに平均受給額が異なります。
この記事では、65歳〜89歳までの年齢ごとの平均年金月額を紹介するとともに、年金額の計算方法を解説していきます。
1. 国民年金・厚生年金の平均受給額一覧
国民年金と厚生年金の平均受給額について、厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに一覧表にまとめました。
1.1 国民年金受給額(月額)
- 65歳:国民年金5万8070円
- 66歳:国民年金5万8012円
- 67歳:国民年金5万7924円
- 68歳:国民年金5万7722円
- 69歳:国民年金5万7515円
- 70歳:国民年金5万7320円
- 71歳:国民年金5万7294円
- 72歳:国民年金5万7092円
- 73歳:国民年金5万6945円
- 74歳:国民年金5万6852円
- 75歳:国民年金5万6659円
- 76歳:国民年金5万6453円
- 77歳:国民年金5万6017円
- 78歳:国民年金5万5981円
- 79歳:国民年金5万5652円
- 80歳:国民年金5万5413円
- 81歳:国民年金5万5283円
- 82歳:国民年金5万7003円
- 83歳:国民年金5万6779円
- 84歳:国民年金5万6605円
- 85歳:国民年金5万6609円
- 86歳:国民年金5万6179円
- 87歳:国民年金5万6030円
- 88歳:国民年金5万5763円
- 89歳:国民年金5万5312円
1.2 厚生年金受給額(月額)
- 65歳:厚生年金14万3504円
- 66歳:厚生年金14万6891円
- 67歳:厚生年金14万5757円
- 68歳:厚生年金14万3898円
- 69歳:厚生年金14万1881円
- 70歳:厚生年金14万1350円
- 71歳:厚生年金14万212円
- 72歳:厚生年金14万2013円
- 73歳:厚生年金14万5203円
- 74歳:厚生年金14万4865円
- 75歳:厚生年金14万4523円
- 76歳:厚生年金14万4407円
- 77歳:厚生年金14万6518円
- 78歳:厚生年金14万7166円
- 79歳:厚生年金14万8877円
- 80歳:厚生年金15万1109円
- 81歳:厚生年金15万3337円
- 82歳:厚生年金15万5885円
- 83歳:厚生年金15万7324円
- 84歳:厚生年金15万8939円
- 85歳:厚生年金15万9289円
- 86歳:厚生年金15万9900円
- 87歳:厚生年金16万732円
- 88歳:厚生年金16万535円
- 89歳:厚生年金15万9453円
国民年金の受給額は、基本的に5万5000円から8000円の間となっており、高齢になるにつれ若干減少していきます。
一方、厚生年金受給額は14万から16万円の範囲内となっており、高齢になるほど高額になる傾向があります。
2. 年金額の計算方法
国民年金と厚生年金の受給額を知るためには、計算方法を理解しておくと良いでしょう。
年金額の計算方法は国民年金と厚生年金とで異なるため、それぞれ解説します。
2.1 国民年金は保険料納付済月数によって決まる
国民年金は保険料を40年間(480月)納付すると満額を受給でき、2024年度(令和6年度)は81万6000円なので、月額では6万8000円です。
ただしこの金額は保険料を完納した場合であり、未納月があるとその分減額されます。たとえば、5年間(60月)未納期間がある場合で考えてみましょう。
81万6000円×(480月-60月)/480月=約71万4000円
5年未納期間がある場合の受給額は、71万4000円になります。
保険料納付期間中に免除を受けたことがある場合は、免除割合(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に応じて年金額が計算されます。
なお、国民年金を受給するためには受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上あることが条件です。
2.2 厚生年金は年数や加入月数などによって決まる
厚生年金は次のAとBを合計した報酬比例部分が受給金額となります。
- A:平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
- B:平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数
※1平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って求めた金額
※2平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って求めた金額
また、条件を満たした場合に「経過的加算」や「加給年金額」も受給できます。
経過的加算とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給していた方が、老齢基礎年金(国民年金)の受給を開始したときに、その差額が厚生年金に加算されるものです。
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳になったとき、生計を維持されている一定の配偶者または子どもがいるときに加算されます。
3. 「ねんきん定期便」で受給額を確認できる
年金額の計算方法をご紹介しましたが、計算するのは苦手という方もいるでしょう。そのような場合は、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」で受給額の目安を知ることができます。
ねんきん定期便には保険料の納付記録や、現在までの加入実績に応じた年金額が記されています。基本的にはハガキですが、35歳・45歳・59歳には封書で送付されます。
お手元に届いた際には内容を確認し、漏れや誤りがあったときには同封の「年金加入記録回答票」に記入し返信用封筒で返送するか、近くの年金事務所に提出しましょう。
4. まとめにかえて
各年齢における国民年金の受給額は、5万5000円から8000円の間となっており、高齢になるにつれ減少していく傾向にあります。
一方、厚生年金の受給額は14万から16万円の間となっており、高齢になるほど高額になります。
ご自身が受給できる年金額はねんきん定期便に記載されているので、誕生月にお手元に届いた際に確認しましょう。併せて、年金記録に漏れや誤りがないかも忘れずにチェックしてください。


