LIMOが2023年02月にお届けした記事から、人気の記事をピックアップして再掲載します。
(初掲載*2023年02月17日)
総務省は、日本放送協会(NHK)が正当な理由なく受信料を支払わない人に対し、2023年4月から割増金を請求できる制度の導入を認めました。
これによって、未納者には割増金として、通常支払うべき受信料の2倍の金額が課されることになります。
この記事では、NHK受信料の支払い義務や未納の実態、お得に支払っていくための割引制度について解説します。
NHK受信料とは?
そもそも、NHKの受信料とはどういった料金なのでしょうか?必ず支払わなければならないものなのか気になりますよね。
NHKを受信できる人は支払う義務がある
放送法64条では、以下のように定められています。
"協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。“
つまり、NHKの放送を受信できる設備(テレビ等)を設置した人は、NHKと受信契約を結ばなければならないのです。
また、放送法にもとづき総務大臣の許可を得た日本放送協会放送受信規約において、受信契約を結んだ人は放送受信料を支払わなければならないと義務づけられています。
受信契約の申込期限は「機器を設置した月の翌々月の末日まで」とされています。
テレビ以外の機器も対象になる
ここでいう受信設備とは主にテレビのことを指しますが、受信契約の対象はテレビだけではありません。
NHKの放送が受信できる機器であれば、テレビ以外にも携帯電話(ワンセグ)やスマートフォン、パソコンやカーナビなども対象となる可能性があります。
反対に、テレビを持っていても放送を受信していない場合や、機器が壊れている場合などは受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKの受信契約は1世帯につき1契約です。
複数台のテレビやそれ以外の機器を持っている場合でも、1つの受信契約で済みます。
受信料が免除される人
NHKでは、受信料が免除される人として、以下のように定めています。
【全額免除】
- 公的扶助受給者
- 市町民税非課税の身体障害者
- 市町民税非課税の知的障害者
- 市長印税非課税の精神障害者
- 社会福祉施設等入居者
- 奨学金受給対象等の別住居の学生
【半額免除】
- 視覚・聴覚障害者
- 重度の身体障害者
- 重度の知的障害者
- 重度の精神障害者
- 重度の戦傷病者
上記に該当する場合に、申請を行うことによって免除の手続きが可能になります。
また、大規模な自然災害などの発生にともなって免除になるケースもあります。