3. 実際の受取額は「年金振込通知書」で確認!

年金受給が開始すると、毎年6月に、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせする「年金振込通知書」が送付されます(金融機関等の口座振込で年金を受け取っている場合)。

天引きされる金額について記載されているため、年金振込通知書を用いて、年金からどのようなものが引かれるのか確認しておきましょう。

3.1 (1):年金支払額

(1)の欄には総支給額が記載されています。現状、年金は偶数月に2カ月分が支給されるため、記載された金額は2ヶ月分のものとなっています。

3.2 (2):介護保険料額

介護保険料は年金を受給するようになってからも天引きされつづけます。仮に介護認定を受けても、支払いが続く点は押さえておきましょう。

3.3 (3):後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)も天引きの対象です。しかし、年金の受給額が少ない場合は対象にならない場合もあります。

その場合は口座振替や納付書等で納めます。

3.4 (4):所得税額および復興特別所得税額

年金を一定額以上受け取ると、そこに所得税が課されます。収入などによって課税の如何は異なり、公的年金控除額を下回るようであれば課税されません。

3.5 (5):個人住民税

冒頭でも触れましたが、個人住民税も天引きの対象となります。

3.6 (6):控除後振込額

各種控除後の手取り額が記載されています。

現職時と同様に税金や社会保険料が引かれるとわかります。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の数字も少なく見積もる習慣をつけておくと良いでしょう。

4. まとめにかえて

年金からも引かれるお金があることは、理解しておきましょう。

いずれにせよ、老後の生活を考えた場合、果たして年金受給だけで十分な金額だといえるでしょうか。

ここ最近の物価上昇や将来的な年金受給額の減少など、今まで以上に老後の生活に必要なお金が増える可能性が考えられます。

もちろん年金そのものの受給額をアップさせる方法もありますが、やはり限界があります。

年金だけに頼らない老後の資金づくりが、ますます重要になってくるのは間違いありません。

まずは、どういった方法があり、自分に合っている手段を探すところから始めてみましょう。

参考資料

荻野 樹