3. 【2023年度】年金生活者支援給付金は2.5%の増額
年金額を知ると、思っていた以上に少ないと感じた方がいるかもしれません。
もし年金額が基準を下回る場合には、年金生活者支援給付金が支給されます。2023年度は年金生活者支援給付金が2.5%の増額となりました。
3.1 【2023年度】年金生活者支援給付金の給付基準額
- 老齢年金生活者支援給付金:5140円
- 障害年金生活者支援給付金:1級6425円、2級 5140円
- 遺族年金生活者支援給付金:5140円
老齢年金生活者支援給付金については、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出します。このため、2.5%の増額とならない場合があります
3.2 年金生活者支援給付金の支給要件
年金生活者支援給付金が支給される人は、それぞれ以下の支給要件を「すべて満たしている方」が対象となります。
また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の年金収入額※1とその他の所得額の合計が88万1200円以下※
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※ 78万1200円超 88万1200円以下の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下※
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である※
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
4. 年金生活者支援給付金の申請期限は1月4日
年金生活者支援給付金の対象者になる方には、毎年9月1日から請求書が順次送付されます。
同封されているはがきに名前等を記入し、切手を貼ってポストに投函するのみで手続きが完了するため、対象となる方は必ず手続きしましょう。
2024年1月4日までに請求書が届くように提出すれば、2023年10月分から年金生活者支援給付金が支給されることとなっています。
もし1月4日までに間に合わなかった場合でも、手続き自体は可能です。ただし、請求した月の翌月分からの支給となるため、手続きが漏れていないか早急に確認が必要です。