厚生年金の受給額は、現役時代の年収や厚生年金への加入期間などにより決まります。
一般的に、年収が高いほど、また、加入期間が長いほど高額になります。一人ひとり受給額が異なるため、自分はほかの人よりも多いのか少ないのか気になる方もいるでしょう。
年金の「手取り額」は実際に口座に振り込まれる金額で、「額面金額」とは異なるものです。
手取り額を考えるうえでは、額面金額からどのようなものが天引きされているのかを理解するのも大切なことです。
この記事では、額面金額から差し引かれるものを解説するとともに、手取りで月額15万円の受給は平均よりも多いのか少ないのかを見ていきます。
1. 厚生年金「手取り月額15万円」の場合、額面ではいくら?
冒頭でも触れたように、厚生年金の手取り額とは、額面金額から社会保険料や税金などを差し引いた金額です(年金から差し引くことを「特別徴収」といいます)。
手取りが15万円ということは、額面金額はそれよりも高額になります。
1.1 年金の額面金額から特別徴収されるもの
厚生年金の額面金額から特別徴収されるものとして、具体的には以下のものが挙げられます。
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各種資料よりLIMO編集部作成
【国民健康保険料】
国民健康保険料が差し引かれるのは、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。保険料率は自治体により異なります。
ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収は行われません。
【後期高齢者医療保険料】
後期高齢者医療保険料が控除されるのは、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
保険料の計算方法は各都道府県の広域連合によって異なり、同じ広域連合内であれば市町村を問わず同じ金額を負担します。
ただし、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収は行われません。
【介護保険料】
介護保険料が控除されるのは、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
保険料は、お住いの自治体や合計所得金額によって異なります。
【住民税】
住民税は、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。税額は前年の所得に応じて決定します。
【所得税】
所得税が控除されるのは一定金額以上の公的年金を受給している方が対象です。年間の年金受給額から各控除を差し引いた金額により計算します。
年金の手取り額を計算する際には、これらの保険料や税金を一つひとつ計算する必要があります。
控除額は世帯人数や年金額などにより異なるため、ここでは細かい試算は省略し、年金取り額は額面の9割程になると考えましょう。
年金手取り額が15万円なので、額面では17万円として見ていきます。
2. 厚生年金「手取り月額15万円」は多い?少ない?
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給額は月額14万4982円(国民年金も含む)です。
ただし、これは額面金額であり、ここから社会保険料や税金が差し引かれます。手取り額は9割程になると考えると、実際に口座に振り込まれるのは約13万5000円となります。
手取り15万円受給できると、平均的な手取り額よりも1万5000円程多くなることから、受給額は多い方といえそうです。
しかし、厚生年金受給額は男女間や都道府県間で差があるため、手取り月額15万円を受給しているからといって、必ずしも多い方だとは言えないのが実情です。
2.1 受給額は男女で差がある
厚生年金の平均受給額は男性と女性とで大きな差が生じており、男性の平均受給額は女性より約5万9000円多くなっています。
厚生年金の平均受給額(男女)
- 男性:16万3875円
- 女性10万4878円
男女それぞれの手取り額は、男性が14万7000円程、女性が9万4000円程になると考えられます。
男性の平均手取り額は15万円に近い金額になるため、15万円受給している場合は平均的な金額といえます。
しかし、女性の平均手取り額は10万弱になるため、15万円を受給している方はほかの方よりも高額な受給額になっていることがわかります。
厚生年金は、現役時代の年収や厚生年金への加入期間などにより受給額が決まるため、出産や子育て、介護などで休職することの多い女性は、受給額が少なくなってしまうと考えられます。
2.2 都道府県によっても差がある
厚生年金受給額は、下表のように都道府県によっても平均額が異なります。
厚生年金の平均受給額(都道府県別)
- 青森県:12万2134円
- 東京都:15万7478円
- 神奈川県:16万4088円
- 大阪府:15万477円
- 福岡県:13万9693円
たとえば、青森県と神奈川県とでは4万2000円程の差が生じており、手取り額では約3万8000円の差が生じる可能性があります。
神奈川県などは手取り15万円の場合平均的な金額となりますが、青森県や福岡県のように受給額が少ない県では15万円は多い方といえます。
都道府県ごとに差が生じる理由としては、平均年収が影響していると考えられます。
都市部ほど平均年収が高くなり、地方に行くほど低くなる傾向があることから、年収の高い都市部の方が厚生年金受給額も高額になる傾向があります。
3. まとめにかえて
厚生年金受給者全体を見ると、厚生年金で手取り15万円は平均的な手取り額よりも多いことがわかりました。
ただし、男女別に見ると受給額に差があり、手取り15万円は男性では平均的な金額ですが、女性にとっては高額な受給額であることがわかります。
また、都道府県間でも差が生じており、都市部になる程高額な受給額となっています。
このように、受給者によって状況が異なるため、手取り15万円が多いのか少ないのかは一概に言えません。
平均額やほかの人の受給額は参考程度にとどめて、ご自身が受給している金額で生活を成り立たせられるよう対策を講じることが大切でしょう。
参考資料
- 知るぽると「介護保険料の具体例 ─ 介護にまつわる基礎知識 」
- 公益財団法人 生命保険文化センター「公的年金の税金はどうやって計算される?」
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
木内 菜穂子