フリーランスへの安全衛生対策の現状
企業など組織と雇用関係のないフリーランス等には、職場での安全対策を定めた労働安全衛生法が適用対象外となっている(労働安全衛生法第2条第2号、労働基準法第9条)。
フリーランスは、企業等の組織と雇用関係にない「個人事業主」であるため、現状では原則として「労働者」ではなく、労働者の安全と健康を確保するための「労働安全衛生法」の対象となっていないのが現状である。
フリーランスにも企業は安全衛生対策を適用へ
検討会でまとまった内容は以下のとおりである。
- 業務で死亡あるいは4日以上休業となる怪我:労働基準監督署へ報告を義務付け
- フリーランスが持ち込む機器等に対して定期的な安全点検を実施
- 安全衛生に関する講習などを実施
- 健康確保のため、年1回の健康診断および定期的なストレスチェックの実施
フリーランスにも、「労働者」と同等の安全衛生対策を行うこととなる。
厚生労働省は、今後、最終的な報告書をまとめた上で必要な法改正手続を進めることとなる。
今後の検討会での議論にも注目したい。
参考資料
- 厚生労働省 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第14回資料
- 厚生労働省 「資料1 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書(案)」
- 厚生労働省 「資料2 建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について」
- 厚生労働省 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会
石川 貴康