厚生労働省は、2023年9月21日、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(第14回)(以下「検討会」という)を開催した。
同じ職場で勤務しながらも、企業従業員とフリーランスとでは明確な区別がある。
検討会では、継続して議論されており、2023年9月21日、報告書を取りまとめた。
フリーランスへの安全衛生対策が議論されることとなった背景
2021年5月17日、建設現場のアスベスト被害(石綿関連疾患)について、最高裁判所が「労働者に該当しない者」についても保護の対象とするべきとする判決(最高裁第1小法廷判決・令和3年5月17日)があった。
判決では、「同じ現場で働いていて、健康障害が生じるおそれがある場合には(中略)保護の対象とすべき」との判断が示された。
当該判決を機に、フリーランス等の安全衛生対策が議論されることとなった。
フリーランスへの安全衛生対策の現状
企業など組織と雇用関係のないフリーランス等には、職場での安全対策を定めた労働安全衛生法が適用対象外となっている(労働安全衛生法第2条第2号、労働基準法第9条)。
フリーランスは、企業等の組織と雇用関係にない「個人事業主」であるため、現状では原則として「労働者」ではなく、労働者の安全と健康を確保するための「労働安全衛生法」の対象となっていないのが現状である。
フリーランスにも企業は安全衛生対策を適用へ
検討会でまとまった内容は以下のとおりである。
- 業務で死亡あるいは4日以上休業となる怪我:労働基準監督署へ報告を義務付け
- フリーランスが持ち込む機器等に対して定期的な安全点検を実施
- 安全衛生に関する講習などを実施
- 健康確保のため、年1回の健康診断および定期的なストレスチェックの実施
フリーランスにも、「労働者」と同等の安全衛生対策を行うこととなる。
厚生労働省は、今後、最終的な報告書をまとめた上で必要な法改正手続を進めることとなる。
今後の検討会での議論にも注目したい。

