介護保険料のしくみ
ここからは、介護保険料の金額が決まるしくみや支払い方法について解説します。介護保険料の金額は自治体や年齢で変わる点に注意しましょう。
【第1号被保険者】
65歳以上の第1号被保険者は、お住まいの自治体によって保険料が変化します。
参考までに、東京都渋谷区の介護保険料を【図表1】に掲載します。
所得が上がると保険料も高くなり、第16段階まで基準が設けられています。
(注1)第1~3段階の年間保険料は、消費税率改定に伴う負担軽減のため、公費投入により減額されています。
(注2)「課税年金収入額」には、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。
所得基準・負担割合・年間保険料額は自治体によって異なるので、お住まいの自治体ホームページをご確認ください。
【第2号被保険者】
<自営業者など国保に加入している方の場合>
第2号被保険者のうち、国保の介護保険料は、加入者の所得・資産・人数などに応じて世帯単位で決定されます。
組み合わせ・金額・割合は自治体によって異なります。
なお、世帯主が国保に加入していなくとも、世帯に40歳〜64歳の国保加入者がいる場合は世帯主が介護保険料を負担します。
<職場の健康保険に加入している方の場合>
職場の健康保険に加入している方は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と標準報酬月額で決まり、負担割合は事業主と被保険者の折半になります。
たとえば、協会けんぽの令和5年3月分(5月1日納付期限分)からの介護保険料率1.82%に対し、標準報酬月額24万円を乗じた場合の介護保険料は4368円となります。