3. 年金生活者支援給付金の受給額と具体例
実際に支給される年金生活者支援給付金の受給額は、どのように決定されるのでしょうか。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」それぞれの給付額について紹介していきます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額
老齢年金生活者支援給付金の額は、「月額5140円」を基準にして、保険料納付済期間等に応じて算出され、下記2点の合計で求めます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5140円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1041円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
老齢年金生活者支援給付金の給付額の算出時に必要な、保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認が可能です。
たとえば、昭和31年4月2日以後生まれの方を例にすると、納付済月数が420カ月、全額免除月数が0カ月の場合、下記の計算で給付額を算出します。
- 5140円×420÷480月=4498円
- 1万1041円×0÷480月=0円
- 合計:4498円+0円=4498円(月額)
なお、上記の計算式は生年月日によって異なるケースがありますので、詳しく知りたいという方は、お近くの年金事務所や市町村窓口でご確認ください。
3.2 障害年金生活者支援給付金の給付額
障害年金生活者支援給付金は、給付金額が一律で、障害等級が2級の方は月額5140円、1級の方は月額6425円となっています。
3.3 遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金は、一律で月額5140円です。
留意点として、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる仕組みとなっています。
4. 年金生活者支援給付金の支給要件の対象者は手続きを忘れずに
本記事では、「年金生活者支援給付金」の概要や対象者について詳しく解説しました。
年金生活者支援給付金を受け取るには、対象者が「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があり、自動的には受給ができません。
年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から受給されることになるため、なるべく早く手続きを行いましょう。
対象者には請求書(はがき型)が送付されています。
「自分が年金生活者支援給付金か分からない」「年金生活者支援給付金の手続き方法を詳しく知りたい」という方は、お近くの年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 厚生労働省「よくある質問(Q&A)」
- 日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書」
太田 彩子