2023年6月15日(木)は「2023年度の年金額」初の支給日です。
2023年度は3年ぶりに年金額が増えますから、昨今の物価高の中では助かると感じるご家庭もあるでしょう。
では実際にどれくらい増額されるのか、詳しく確認していきましょう。
1. 日本の国民年金(基礎年金)と厚生年金の仕組み
まずは日本の公的年金制度を確認します。
日本の年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建てとなっています。
1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)
- 日本に住む20歳から60歳までのすべての人が原則加入
- 保険料は全員一律で、40年間欠かさず納めれば満額が受け取れる
1.2 2階部分:厚生年金
- 会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入
- 加入期間や、収入に応じて(上限あり)将来の受給額が変わる
年金の受給開始年齢は基本的に65歳からとなっており、自営業や専業主婦などは国民年金を、会社員や公務員などは厚生年金を受け取ります。
2. 【厚生年金と国民年金】年金受給者の平均月額は?
日本の年金は公民年金と、それに上乗せする厚生年金となっていますが、その平均受給額は異なるものです。
2022年12月26日に公表された厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、最新の国民年金と厚生年金の平均月額は以下の通り。
2.1 国民(基礎)年金の平均年金月額(令和3年度)
- 5万6368円
2.2 厚生年金の平均年金月額(令和3年度)
全体:14万3965円
- 男性:16万3380円
- 女性:10万4686円
※国民年金部分を含む
平均で国民年金は5万円台、厚生年金は14万円台という大きな差が見られました。
上記を見て分かる通り、厚生年金は男女でも約6万円の差が見られます。
厚生年金は加入期間だけでなく、収入に応じて将来の受給額も異なります(上限があります)。
ご自身の受給予定額についてはねんきん定期便やねんきんネットを確認するといいでしょう。
3. 【年金クイズ】6月分からの年金額の増額率は「67歳以下」と「68歳以上」で異なる?
年金額は毎年改定が行われており、2023年度の年金額は3年ぶりの増額となりますが、その増額率は一律でしょうか?
それとも「67歳以下」と「68歳以上」で増額は異なるでしょうか?
実は年金額が改定されるといっても、67歳以下の「新規裁定者」と68歳以上の「既裁定者」では増額率が異なるのです!
厚生労働省によれば、2023年度の国民年金と厚生年金の年金額は68歳以上で1.9%、67歳以下で2.2%の増額となり、以下の通りとなります。
3.1 令和5年度の国民年金と厚生年金の年金額
- 国民年金(満額):6万6250円(67歳以下の新規裁定者)
- 国民年金(満額):6万6050円(68歳以上の裁定者)
- 厚生年金はモデル夫婦(2人分の国民年金と厚生年金):22万4482 円
毎年度改定される年金額は、名目賃金変動率が物価変動率を上回る場合、67歳以下は「名目賃金変動率」を、68歳以上は「物価変動率」を用いて改定することになっています。
「名目手取り賃金変動率」とは3年度平均(2年度前~4年度前)の実質賃金変動率に、前年の物価変動率と、3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたものとなります。
67歳以下の方の場合、2023年度は「名目手取り賃金変動率:2.8%」が用いられますが、マクロ経済スライドの調整により▲0.6%となり、年金額の改定率は2.2%でした。
68歳以上の方の場合、2023年度は「物価変動率:2.5%」を用い、マクロ経済スライドの調整により▲0.6%となり、年金額の改定率は1.9%となりました。
ただ、上記は2023年度の場合であり、物価などの状況により異なります。
参考までに、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回った昨年度は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従って改定されました。
4. 6月送付の年金振込通知書も確認を
今回確認したように、年金額は毎年度改定されますから、年金受給者の方は確認するようにしましょう。
また、毎年6月には金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月~翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額が書かれた「年金振込通知書」が届きます。
年金振込通知書では手取りの年金額もわかりますから、きちんと確認するようにしてください。






