2.2 ねんきん定期便での確認事項2.これまでの年金加入期間

ねんきん定期便の裏面には、「これまでの年金加入期間」が記載されています。(a)には国民年金、(b)には厚生年金、(c)には船員保険、(d)には合算対象期間(※)がそれぞれ記載されており、4つの合計期間が太枠内「受給資格期間」欄に記載されています。

※合算対象期間:国民年金に任意加入しなかった方や国民年金の被保険者になっていなかった方も年金を受給できるよう、受給資格期間としてみなすことができる期間のこと

出所:日本年金機構「令和5年度「ねんきん定期便」50歳以上の方(裏)」

老齢年金は、受給資格期間が10年(120月)に満たなければ受給することができません。受給資格を満たすように120月以上あるかどうか確認しましょう。

2.3 ねんきん定期便での確認事項3.老齢年金の種類と見込額

年金加入期間の確認が済んだら、残るは老齢年金の種類と見込額の確認です。

出所:日本年金機構「令和5年度「ねんきん定期便」50歳以上の方(裏)」

受給開始年齢ごとに老齢基礎年金額と老齢厚生年金額が記載されており、右下の太枠内に老齢年金として受給できる年金の合計額が記載されています。この金額が、老後に受給できる老齢年金の目安となります。

3. 年金受給額が少ないと感じたら。国民年金「任意加入制度」の活用を

老齢年金の合計額を見て、想像していたよりも少ないと感じる方もいるかもしれません。

50歳代の早い段階で気づけた方は貯蓄や保険商品などで老後資金対策が取れますが、60歳間近になって気づいた場合、十分な資金準備ができない可能性があります。

その場合は、国民年金の「任意加入制度」を活用する方法があります。60歳までに老齢年金の受給資格を満たしていない場合や、老齢年金を満額受給できない場合などは、60歳以降も国民年金に任意加入することができます 。

ただし、加入できるのは以下の条件を満たしている方です。

  • 国内に居住する60歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満で保険料納付月数が480月に満たない方
  • 厚生年金保険や共済組合等に加入していない方

4. ねんきん定期便で老後資金の計画を

50歳代になってから受け取る「ねんきん定期便」には、これまでの保険料納付額や年金加入期間、そして老齢年金の見込額が記載されています。60歳まで現在と同じ状況で保険料を納付すれば、見込額に近い金額が受給できます。

中には、受給額が思ったよりも少ないと感じる方もいるでしょう。早めに老後資金対策をとるためにも、50歳にねんきん定期便を受け取った際には早めに見込額を確認しましょう。

不足分は、貯蓄や保険商品、NISAやiDeCoなどを活用して資金準備をすることができます。

また、60歳近くになって年金額が不足することに気づいた場合は、60歳以降も国民年金に任意加入することで、将来受け取れる年金額を増額することもできます。

参考資料

木内 菜穂子