3. 在職老齢年金で年金が支給停止にならないための方法 2つ
最後に、厚生年金が支給停止にならないように働く方法を紹介します。
3.1 年金が支給停止にならない方法1.厚生年金と給与が48万円を超えないように調整する
社会保険に加入して働く場合、年金額から逆算して支給停止にならない給与を設定してもらうといいでしょう。
支給停止になった年金は後で取り戻せません。65歳以降も厚生年金に加入すれば年金額は増えますが、在職老齢年金にかからないことも大切です。
3.2 年金が支給停止にならない方法2.社会保険に加入しないで働く
在職老齢年金は厚生年金に加入して働くことが条件なので、社会保険に加入しないで働けば収入が多くても適用されません。
具体的には社会保険に加入義務のないパートタイマーとして働く、個人事業主として働くなどの方法です。
しかし、老後にある程度まとまった収入を得たい場合、健康なら社会保険に加入して働くほうが生活は安定するでしょう。また、配偶者などの家族を社会保険の扶養に入れられる可能性もあります。
4. 60歳以降も働く人は在職老齢年金に注意しましょう
60歳以降に社会保険に加入して働くと、給与額によっては在職老齢年金のために厚生年金をカットされるケースがあります。
カットされた年金は後から受け取れないため、できるだけ支給停止にかからないようにしたいものです。
公的年金の見込み額は早めに把握し、60歳以降に働く場合の収入の調整方法を考えておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
- 国税庁「令和3年分民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方]第10 在職老齢年金・在職定時改定」
松田 聡子