共働き世帯の年収1000万円の手取り額は

年収の多くを夫が稼ぎ、妻も働き、夫婦合算して世帯年収1000万円となるケースにて算出します。

夫の年収700万円、妻の年収は300万円です。

このケースでも、所得控除は社会保険控除、基礎控除のみ、夫婦ともに東京在住で40歳以上とします。

年収700万円の夫の手取り額

●給与所得控除額と給与所得金額

収入金額660万1円〜850万円の給与所得控除の計算式は、収入金額×10%+ 110万円です。

したがって、年収700万円の給与所得控除額は、700万円×10%+110万円=180万円となります。

給与所得控除額を用いると、給与所得金額は700万円-180万円=520万円と算出されます。

●課税対象金額と所得税

課税対象金額は給与所得金額から控除額を引いた額です。
 
520万円-(110万円(社会保険控除額)+48万円(基礎控除))=362万円

所得税は、課税対象額に所得税率を掛けて、税額控除を引いた金額にて算出されます。
 
362万円×税率20%-42万7500円(税額控除)=29万6500円

●住民税

住民税の均等割は5000円です。

住民税の所得割は給与所得金額から控除額を引いた金額に10%を掛けて算出されます。

367万円×10%=36万7000円

年収700万円の夫の手取り収入

最終的に算出される年収700万円の夫の手取り収入は

700万円-(110万円(社保控除)+29万6500(所得税)+5000円(均等割)+36万7000円(所得割))=523万1500円です。

額面700万円に対して、約74%の手取り額という結果になりました。

年収300万円の妻の手取り額を算出

●給与所得控除額と給与所得金額

年収300万円の社会保険料は月額3万5928円、年額は約43万円です。

給与所得控除は、300万円×30%+8万円=98万円です。したがって、課税所得金額は

300万円-98万円=202万円

となりました。

●課税対象金額と所得税

課税対象所得金額は、202万円-(43万円+48万円)=111万円です。

したがって、算出される所得税額は、111万円×5%=5万5000円です。

●住民税

住民税の均等割は5000円、住民税の所得割の税額は以下の計算式にて算出されます。

202万円-(43万円+43万円)=116万円×10%=11万6000円

年収300万円の妻の手取り収入

よって、年収300万円の妻の手取り額は、

300万円-(43万円+5万5000円+5000円+11万6000円)=239万3500円です。

夫の手取り額、523万1500円と妻の手取り額239万3500円を合計すると、世帯の手取り額は762万5000円となりました。

年収1000万円に対して、手取り額は約76.2%です。