4. 厚生年金と国民年金から天引きされる「税金や社会保険料」
ここまで、厚生年金と国民年金の「額面」を見ていきました。ここからは、年金から天引きされる4つのお金を見ていきましょう。
4.1 介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳まで健康保険料に含めて支払います。しかし、65歳になると単独で支払うことになり、年金の年額が18万円以上の場合は年金からの天引きで納めることになります。
40歳になって、収入は変わらないのに保険料が高くなって手元に残る金額が減ったという話を聞きます。介護保険料はお住まいの自治体によって異なりますが、増加傾向にあります。
さらに、介護保険料の支払いは一生涯続きます。要介護状態になった時点で介護保険料の支払いが終わると勘違いされることもあるのですが、支払いはずっと続くので注意しましょう。
4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険、あるいは原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きで納めます。
「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件もあるため、普通徴収(納付書や口座振替)になるケースもあります。
4.3 個人住民税
前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税され、年金天引きで納めます。
保険料とは違い、収入が一定に満たなければ非課税となり、支払い義務がないケースもあります。
※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。
4.4 所得税および復興特別所得税
一定額以上の年金にも所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。
※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。