3. 年金の繰上げ受給や繰下げ受給とは

年金は原則65歳から受給しますが、60歳~75歳になるまでの間で支給開始時期の選択が可能です。

65歳より早く支給を開始する場合(繰上げ支給)は、支給開始を1カ月早めるごとに年間受給額が0.4%減額となります。

一方で、65歳より支給開始を遅らせる場合(繰下げ支給)、年間支給額の増額率は1カ月ごとに0.7%です。

実際に繰上げ・繰下げ受給を利用している人はどの程度いるのでしょうか。

厚生年金受給者の繰下げ受給・繰下げ受給を選択している人の割合は以下のとおりです。

出所:厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3.1 年金の繰上げ受給・本来受給・繰下げ受給の割合

  • 2017年度:繰上げ受給0.2% 本来受給99.1% 繰下げ受給0.7%
  • 2018年度:繰上げ受給0.3% 本来受給99.0% 繰下げ受給0.7%
  • 2019年度:繰上げ受給0.4% 本来受給98.8% 繰下げ受給0.8%
  • 2020年度:繰上げ受給0.5% 本来受給98.5% 繰下げ受給1.0%
  • 2021年度:繰上げ受給0.6% 本来受給98.3% 繰下げ受給1.2%

繰上げ受給や繰下げ受給をする人はまだ少数ですが、徐々に利用率は上がっています。