2. 年金の「繰上げ受給」
では、「繰上げ受給」からみていきましょう。繰上げ受給は65歳よりも早く年金を受け取り始める代わりに、年金額が減額されるしくみです。
国民年金と厚生年金のどちらも繰上げ受給を行うことができます。
繰上げ受給を選択するケースとしては、60歳で仕事をリタイアし、65歳までの間の無収入期間を埋める必要がある場合などが考えられるでしょう。
繰上げ受給の最大の利点は、年金を早く受給できる安心感といえます。一方、「受給を前倒しした分だけ、年金が減る」というデメリットもあります。
1.1 繰上げ受給すると、年金はどのくらい減るの?
では、具体的にどれくらいの年金額が減額されるかを見ていきましょう。
- 減額率=0.4%✕繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、ひと月ごとに0.5%(最大30%)となります
昭和37年4月2日以降生まれの方の場合(ひと月あたりの減額率0.4%)
年金の受給を繰上げるタイミングにより、減額率は下記のように変わります。1年単位で見てみましょう。
- 60歳0カ月:24.0%
- 61歳0カ月:19.2%
- 62歳0カ月:14.4%
- 63歳0カ月:9.6%
- 64歳0カ月:4.8%
1.2 繰上げ受給の「利点・盲点」
厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均月額(男女全体)は14万3965円(男性16万3380円、女性10万4686円)です。
仮に毎月の年金受給額が15万円だった場合、60歳まで繰上げ受給をすると、受給できる金額は11万4000円まで減ります。ひと月の年金収入が、3万6000円も少なくなるわけです。
また、一旦減額された年金額は生涯に変わりません。本来の受給開始年齢である65歳になって減額率がリセットされることはないのです。ここが繰上げ受給の盲点といえるでしょう。
もちろん、年金を前倒しで受け取れる点は大きなメリットです。しかし、受給額が減る点と、いったん繰上げ受給を申請すると、取り消すことができないという点を心得ておく必要があるでしょう。