はずれ馬券は経費にできる?

競馬などのギャンブルは、確実に利益が出せるとは限りません。

当たり馬券を的中させるまでに、多額のはずれ馬券を購入するケースがほとんどです。

利益を出すまでに要したはずれ馬券は、経費にすることは可能なのでしょうか。

一時所得の場合は経費にできない

趣味の範囲で、ギャンブルとして行っている競馬の利益については一時所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費にできません。

一時所得の収入額(当たり馬券の払戻金)から差し引ける経費は、あくまでもその収入を得るために直接かかった費用、つまり、当たり馬券の購入費用のみです。

仮に、1万円を払って購入した馬券の払戻金が100万円で、それまでに30万円のはずれ馬券を購入していたとしても、この30万円は経費にできません。

雑所得の場合は経費にできる

営利を目的として継続的に行っている競馬の利益については雑所得となりますが、この利益を出すために投じたはずれ馬券は経費算入が認められています。

はずれ馬券を経費にできるという意味では、一時所得よりも雑所得の方が税金の負担を少なくすることができます。

はずれ馬券が経費になるかは、事業性の有無によって決まる

当たり馬券の払戻金が一時所得になるのか雑所得になるのか、はずれ馬券が経費として認められるのか、これらは過去に裁判で争われたケースもあります。

はずれ馬券を経費にできるかどうか、つまりは雑所得として認められるかどうかは、事業性があるかどうかで決まります。

例えば、コンピュータープログラムを駆使して必勝パターンを分析し、年間ほとんどのレースの馬券を購入し、勝ち負けトータルで利益を出すというようなケースです。

馬券購入の期間や回数・頻度その他の態様・利益発生の規模・期間その他の状況など、さまざまな事情を考慮し、事業性が客観的に明らかな場合は、その利益は雑所得として認められます。