競馬の利益に税金はかかる?
競馬で利益を得た場合には、税金がかかる可能性があります。
どのくらい利益が出たら税金を支払わないといけないのでしょうか。
競馬の利益(当たり馬券の払戻金)に関する税金について解説します。
競馬の利益は一時所得として課税対象になる
競馬に限らず、競輪や競艇などの公営ギャンブルによって得た利益は、一時所得として扱われます。
一時所得とは、公営ギャンブルの払戻金やクイズの賞金・懸賞金などの臨時収入のことで、年間50万円を超えると課税対象になります。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
(注)その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限る。
例えば、馬券を1万円購入し、100倍の万馬券を当てて100万円の払戻金を受けた場合の一時所得金額は、以下のように計算します。
100万円-1万円-50万円=49万円(一時所得の金額)
一時所得は、その金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を求めます。
つまり、上記のケースの場合は、49万円の2分の1である24万5000円が、給与など他の所得と合算されて税金を計算します。
雑所得となるケースもある
競馬の利益は一時所得だけでなく、雑所得として扱われるケースもあります。
雑所得とは、事業所得や不動産所得など他の所得に分類されない所得のことをいいます。
競馬などの公営ギャンブルを事業として、営利を目的に継続的に行っていた場合は、一時所得ではなく雑所得として扱われます。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、以下のとおりです。
総収入金額-必要経費=雑所得の金額
雑所得の場合、当たり馬券の購入金額だけでなく、はずれ馬券も必要経費として算入することが可能です。
例えば、年間で50万円を支出し、トータルで100万円の利益を出したといったケースの場合は、以下のように計算します。
100万円-50万円=50万円(雑所得の金額)
この金額が給与所得などの他の所得と合算され、納める税額を計算します。
いくら利益が出たら確定申告が必要?
課税対象となる所得金額を得た場合は、会社員も確定申告を行わなければいけません。
給与所得者である会社員の場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
一時所得であれば、利益が年間で50万円を超えた場合に、雑所得であれば、必要経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。