3.4. 項目(4)所得税額および復興特別所得税額

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年金支払額から社会保険料と扶養控除や障害者控除など各種控除額を差し引いた後の金額に、5.105%の税率を掛けた額です。

社会保険料は特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額となります。

3.5. 項目(5)個人住民税額(※)

年金から特別徴収(天引き)される個人住民税が記載されています。

住民税には市町村税と都道府県民税があり、一括で納税します。

3.6. 項目(6)控除後振込額

年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額が記載されています。

いわゆる手取り額が(6)ということになります。

参考資料

尾崎 絵実