3. 「所得制限」について

さて、新しい「高等学校等就学支援金」の、気になる所得制限について整理していきます。

3.1 年収目安910万円

年収目安910万円未満の世帯が対象となります。上の表のように、年収によって支援額に差がつけられています。

令和2年(2020年)7月支給分以降は
「課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円 (算出基準額)未満」で判定されます。

ただし、これはモデル世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)の目安です。

【参考】「高等学校等就学支援金制度」文部科学省