1. 年金保険料は誰もが支払う義務がある

日本は国民皆年金制度をとっているため、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、公的年金への加入が法律で義務付けられています。

公的年金といっても、1階の国民年金と2階の厚生年金があることはよく知られていますね。

出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成

2階の厚生年金に加入できるのは、国民年金の第2号被保険者のみ。そもそも第1号被保険者~第3号被保険者では加入する年金が異なり、保険料の納付方法も異なるのです。

  • 第1号被保険者:自営業者やフリーランス、無職など。納付書や口座振替等で納付
  • 第2号被保険者:会社員や公務員など。国民年金を含む厚生年金保険料を給与天引きで納付
  • 第3号被保険者:扶養される専業主婦など。納付の義務はなし

このように整理すると、実質的に未納のリスクがあるのは「第1号被保険者」であることがわかりますね。

実際、今回話題となったケースでもいわゆる自営業にあたり、国民年金保険料を毎月支払う必要があるのです。