1. 年金保険料は誰もが支払う義務がある
日本は国民皆年金制度をとっているため、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、公的年金への加入が法律で義務付けられています。
公的年金といっても、1階の国民年金と2階の厚生年金があることはよく知られていますね。
2階の厚生年金に加入できるのは、国民年金の第2号被保険者のみ。そもそも第1号被保険者~第3号被保険者では加入する年金が異なり、保険料の納付方法も異なるのです。
- 第1号被保険者:自営業者やフリーランス、無職など。納付書や口座振替等で納付
- 第2号被保険者:会社員や公務員など。国民年金を含む厚生年金保険料を給与天引きで納付
- 第3号被保険者:扶養される専業主婦など。納付の義務はなし
このように整理すると、実質的に未納のリスクがあるのは「第1号被保険者」であることがわかりますね。
実際、今回話題となったケースでもいわゆる自営業にあたり、国民年金保険料を毎月支払う必要があるのです。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年3月18日更新)