政府は2022年10月3日、マイナンバーカードを活用したオンラインによる転出届、転入予約の取り組みを、政令として閣議決定しました。

マイナンバーカードを持っている人が、マイナポータルからオンラインで転出届を出せるようになります。同時に、新たに移り住む転入地の転入予約を同時に行えるようになります。

2023年2月から、市区町村の自治体の窓口に行かずに、オンラインで申請できるようになります。

寺田総務大臣「マイナンバーカードの利便性を国民に感じてもらう」

上記の取り組みにより、転入地の市区町村が、あらかじめ転出地から通知された転出証明書情報を用いて転入事務等の事前準備を行えるので、スムーズに転入地への手続きができるようになります。

また、移住する人も、転入地への一度の来庁のみで転出入の手続きが完結します。手続きの簡素化、時間短縮が可能となります。

寺田総務大臣は2022年9月3日の閣議後会見で、「マイナンバーカードの利便性をより一層国民の皆様にも感じていただき、総務省としても、デジタル庁と連携しながら、来年2月6日の円滑な施行に向けて、各市区町村の指導・支援に取り組んでまいります」と述べています。

マイナンバーカードの交付率は

総務省によると、マイナンバーカードの普及率は47.4%(2022年8月末時点)です。

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出所:総務省「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について」(2022年8月末時点)

地域によって交付率には差があるようです。

マイナンバーカードについては、条件を満たせばポイントがもらえるマイナポイント第2弾の申請期限が延長となりました。次項でその内容を見ていきます。

【2023年2月まで延長】マイナポイント第2弾とは

政府は、マイナンバーカードの普及率向上のために、「マイナポイント第2弾」を推し進めています。そこで、そもそもマイナポイント第2弾を知らない人のために、マイナポイント第2弾の概要を見ていきましょう。

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出所:総務省「マイナポイント事業」

マイナポイント第2弾その1. 新規取得等で最大5000円分

2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、2万円のチャージやお買い物をまだ行っていない場合(最大5000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5000円相当)までポイントの付与を受けられます。

申込開始日:2022年1月1日
マイナポイント申込期限:2023年2月末まで

マイナポイント第2弾その2. 健康保険証としての利用申込みで7500円相当

マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みをした場合には7500円相当のポイントが付与されます。既に利用申込みを行った方も含まれます。

申込開始日:2022年6月30日
マイナポイント申込期限:2023年2月末

マイナポイント第2弾その3. 公金受取口座の登録で7500円相当

公金受取口座の登録を行った方に、7500円相当のポイントが付与されます。既に登録を行った方も含まれます。

申込開始日:2022年6月30日
マイナポイント申込期限:2023年2月末

マイナンバーカードを作成してポイントをもらう

今回は、マイナンバーカードによって引っ越しの手続きなどが簡素化されることを紹介してきました。

今後もマイナンバーカードの活用によって、私たちの生活がより便利になっていくことが予想されます。

さらに、マイナポイント第2弾の延長も決まり、カードを作ったり、健康保険証の申請をしたりすることで、ポイントを貯めることもできます。

生活が便利になり、かつポイントがもらえる「一石二鳥」なマイナンバーカードをまだ作っていない人は、一度どんなメリットがあるか、総務省のサイトなどで調べてみることをお勧めします。

参考資料