1. 年収130万円までは配偶者の保険の扶養に入れる

厚生年金のシミュレーションに移る前に、社会保険上の扶養について整理しましょう。

パート主婦の年収が130万円に満たない場合、会社員の夫の扶養に入ることができます。この場合、妻は健康保険料・国民年金保険料を支払う必要がなく、資格を得られていたのです。

そのため、パート主婦の給与から天引きされるお金は所得税や住民税だけでした(一定以下なら税金も非課税)。

しかしパート主婦の年収が130万円を超えると、自身が勤める会社の健康保険に加入しなければなりません。当然保険料の支払いが発生するため、手取りが減ってしまうことになります。

130万円とは言いましたが、従業員501人以上の勤め先で働いている場合、月額賃金が8万8000円を超えると社会保険の加入対象になることがあります。年収に換算にすると約106万円ですね。

さらに10月からは、101人以上の勤め先に拡大されます。

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま」

また2024年には51人以上の勤め先に「106万円の壁」が適用されるため、意識的に130万円以内に抑えている方は働き方を見直すことも必要です。

「どうせ超えてしまうならもう少し年収をあげようか」「でも手取りが減るならやはり年収を抑えるべきか」悩むポイントですよね。

もし年収を150万円まであげるなら、天引きされる保険料はいくらになるのでしょうか。