今年はコロナ禍になって以来、3年ぶりに夏休みの規制が緩和されそうです。
6月10日から外国人観光客の規制が一定の条件で緩和され、「もっとTokyo」といった国内旅行の割引も再開されました。政府の観光支援策の再開も検討されています。
こうした割引を受けるには、コロナワクチン接種証明書が必要になることが多いもの。実は、マイナンバーカードがあれば、証明書の提示が簡単にできることをご存じでしょうか。
そこで今回は、旅行先で便利なマイナンバーカードの使い方を解説します。
マイナンバーカードで証明書を取得
今年の旅行には、コロナウイルス予防接種証明書の提示が必要になる場面があるでしょう。県民割やブロック割、都民割を利用するには、新型コロナワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が必要なためです。
証明書の発行方法には、書面と電子の2種類があります。
書面版では、接種時の住民票、身分証明書、接種券番号のわかるものが必要です。
一方、電子版ではスマートフォンから申請する必要があります。
電子版を入手するには、スマートフォンに「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をインストールし、アプリケーションをダウンロードするだけです。アプリ上でマイナンバーカードと4桁の暗証番号があれば取得することが可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として活用
今年は、去年の緊急事態宣言が出ていた時期と比べると大幅に旅行者が増えることが予想されます。
旅行者が増える分、感染リスクも高まってしまいます。万が一体調を崩してしまったときに、健康保険証がなくても、マイナンバーカードを保険証として医療機関・薬局で活用できる場合があります。
1/1
出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
具体的には、上記の「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で使えます。利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページで公開しています。
今さら聞けないマイナポイント第2弾とは
マイナンバーカードと聞いて、「マイナポイント第2弾って聞いたことがあるけど何だろう」と思った人もいるのではないでしょうか。6月30日からポイントの付与が始まったマイナポイント第2弾についてここからはおさらいします。
マイナポイント第2弾その1. 最大5000円分のポイント
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、2万円のチャージやお買い物をまだ行っていない場合(最大5000円分までポイント付与を受けていない方)は、2022年1月1日以降も引き続き、上限(5000円相当)までポイントの付与を受けられます。
- 申込開始時期:2022年1月1日から
- マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- 申込期限:2023年2月末まで
マイナポイント第2弾その2. 最大7500円相当のポイント
マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みをした場合には7500円相当のポイントが付与されます。既に利用申込みを行った方も含まれます。
- 申込開始時期:2022年6月30日開始
- マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- 申込期限:2023年2月末まで
マイナポイント第2弾その3. 最大7500円相当のポイント
公金受取口座の登録を行った方に、7500円相当のポイントが付与されます。既に登録を行った方も含まれます。
- 申込開始時期:2022年6月30日開始
- マイナンバーカードの申請期限:2022年9月末まで
- 申込期限:2023年2月末まで
マイナポイントの申し込み方法を確認
マイナポイントは、対応するスマートフォンやパソコンのほか、市区町村窓口や郵便局、コンビニ(マルチコピー機・ATM)、携帯ショップなどに設置された端末から申込みできます。
今回は、マイナンバーカードを旅行で便利に使う方法について解説してきました。安心して旅行を楽しむためにも、マイナンバーカードの利用をはじめてみてもいいのではないでしょうか。
また、マイナポイント第2弾についても解説してきました。一定の条件を満たせばポイントがもらえる制度なので、こちらも上手に活用したいところです。
参考資料
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
- マイナポイントPR事務局「旅行時に便利!マイナンバーカードの証明書としての活用法」
齊藤 慧
