所得制限のある児童手当。一定以上の収入がある世帯には、通常の金額ではなく「特例給付」として月5000円が支給されていました。2022年12月に児童手当が見直され、年収が1200万円程度以上の場合は、特例給付が廃止されることになっています。

気になるのは、共働き世帯の場合「年収1200万円は夫婦合算か」ということではないでしょうか。

この疑問について、くわしく解説していきます。年収が1200万円を超えている世帯の方は、ぜひ参考にしてください。

1. 年収1200万円以上は児童手当が廃止に

中学校卒業までの子どもがいる世帯に支給される手当として、児童手当があります。児童手当は、年齢に応じて以下の金額が支給されます。

出典:内閣府「児童手当制度のご案内」

  • 3歳まで…月1万5000円
  • 3歳~小学校卒業まで…月1万円(第3子以降は1万5000円)
  • 中学校卒業まで…月1万円

児童手当には所得制限があり、一定以上の収入がある世帯には、「特例給付」として月5000円が支給されています。

しかし、児童手当が見直され、年収が1200万円程度以上の場合、特例給付の廃止が決まっています。

廃止が始まる2022年10月支給分から、児童手当が受け取れなくなるのです。今回の見直しで影響を受ける子どもは推定61万人。確保された財源は、保育園の整備など、保育の充実にあてられることになっています。

児童手当は、子どもが生まれてから中学校卒業まで受け取れます。特例給付が廃止になると、仮に子どもが4月生まれの場合、およそ95万円が受け取れなくなります。

世帯によって感覚はさまざまですが、100万円近くの金額になりますし、子どもが2人であれば、受け取れない金額はおよそ190万円です。一般的に、大きな金額と言っていいでしょう。