共働きが増える日本ですが、正社員ではなくパートとして家庭・家計を支える主婦は多いです。
実は2022年10月から「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が行われ、順次「パート主婦」でも厚生年金や健康保険に加入できる可能性があります。
その適用条件もさることながら、「手取りが減る」ことを気にする方は多いでしょう。実際保険料の負担が発生するので、給与としての手取り額は減ってしまいます。
その分、将来の年金はいくらぐらい増やすことができるのでしょうか。くわしく見ていきましょう。
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2022年10月「パート主婦」でも厚生年金に加入できる条件
現在でも「パート・アルバイト等の短時間労働者」は一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることができます。
その要件が2022年10月に拡大され、多くの方が加入できるようになるということです。10月以降の適用要件は次の通りです。
対象となる勤め先
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人(10月までは501人)を超える事業所
短時間労働者が被保険者となる要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヵ月以上(10月までは1年)見込まれること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 学生でないこと
勤め先の人数規模や、雇用見込みの期間が緩和された形です。上記の要件に当てはまる場合、パートやアルバイトでも厚生年金に加入できるようになります。
厚生年金に入ると保険料の負担はどれくらいか
厚生年金に加入するとなると、会社の健康保険にも加入することになります。
つまり、毎月健康保険と厚生年金の保険料が発生するということに。
例えば月収が8万8000円(年収106万円)の方なら、保険料の負担は合わせて毎月1万2500円となります。
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出所:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト
上記の例では、もともと本人が国民年金・国民健康保険料を支払っていたという前提になっています。
例えば夫が自営業の場合であれば、妻が自分で保険料を支払う必要があります。この場合、会社の健康保険や厚生年金に加入すると「事業主が半分負担してくれる」ため、本人負担は減ることに。
ただし、これまで夫の健康保険の扶養に入っていた方にとっては、新たに保険料負担が発生します。これまでよりも手取りが減るため、デメリットに感じてしまう方も多いでしょう。
しかし、パート主婦が夫の扶養を抜けてでも厚生年金に加入するメリットはあります。それは「将来の年金を増やせること」「年金の保障機能を手厚くできること」です。
年金は具体的にいくら増やせるのでしょうか。
【パート主婦】将来の厚生年金額はいくら増やせる?
日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てとなっています。
会社員や公務員が加入する「厚生年金」は「国民年金」の上乗せとなるため、手厚い金額になります。パート主婦も厚生年金に加入することで、将来の年金額を増やすことができます。
年収×加入期間ごとに、増額できる年金額を確認しましょう。
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出所:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト
例えば年収120万円の主婦が20年加入すれば、年金額は月額1万円増やすことができます。
年収200万円の主婦が20年加入すれば1万7400円。年収300万円の人が20年加入だと2万6600円です。
年収ごとの目安となる保険料も確認しましょう。
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出所:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト
- 120万円:9000円
- 150万円:1万1600円
- 200万円:1万5600円
- 250万円:1万8300円
- 300万円:2万3800円
保険料はあくまでも概算で、個々の状況によって異なります。
老齢年金以外の年金も受け取れる
年金は老後に受け取れる「老齢年金」のイメージが強いですが、「障害年金」と「厚生年金」もあります。
障害厚生年金
もし厚生年金の加入中に障害等級1・2級にあてはまった場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされます。
障害厚生年金は加入期間が短くても一定(300月分)の給付が確保されます。
また国民年金のみの場合、3級以下の障害では年金を受け取れませんが。厚生年金であれば障害厚生年金または障害手当金(一時金)の支給を受けられます。
遺族厚生年金
被保険者が亡くなった場合、遺族は遺族年金が受給できます。厚生年金に加入していれば給付が上乗せされるケースもあるのです。
このように国民年金のみの場合と比べると、厚生年金では保障が手厚いといえます。
おわりに
2022年10月からは、パート主婦でも厚生年金に加入できる条件が緩和されます。
保険料の負担が気になる方は、まずは発生する保険料の目安を確認しておきましょう。手取りが減る方もいますが、それでも将来の年金額が増やせるのは大きなメリットです。
今回紹介した障害年金や厚生年金の他にも、健康保険に加入するメリットも存在します。一つの側面で判断するのではなく、さまざまな角度から確認していきましょう。
参考資料
太田 彩子
