共働きが増える日本ですが、正社員ではなくパートとして家庭・家計を支える主婦は多いです。
実は2022年10月から「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が行われ、順次「パート主婦」でも厚生年金や健康保険に加入できる可能性があります。
その適用条件もさることながら、「手取りが減る」ことを気にする方は多いでしょう。実際保険料の負担が発生するので、給与としての手取り額は減ってしまいます。
その分、将来の年金はいくらぐらい増やすことができるのでしょうか。くわしく見ていきましょう。
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2022年10月「パート主婦」でも厚生年金に加入できる条件
現在でも「パート・アルバイト等の短時間労働者」は一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることができます。
その要件が2022年10月に拡大され、多くの方が加入できるようになるということです。10月以降の適用要件は次の通りです。
対象となる勤め先
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人(10月までは501人)を超える事業所
短時間労働者が被保険者となる要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヵ月以上(10月までは1年)見込まれること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 学生でないこと
勤め先の人数規模や、雇用見込みの期間が緩和された形です。上記の要件に当てはまる場合、パートやアルバイトでも厚生年金に加入できるようになります。