医療費控除の対象となる医療費

医療費助成制度されるのは、病気の治療費だけではありません。それ以外にも、通院にかかる交通費、薬を購入した費用、治療目的で購入した市販の風邪薬、貼り薬なども幅広く該当します。さらに詳しい説明を以下にします。

●交通費

通院するために支払った電車、バス代などは認められますが、ガソリン代はNGとなります。この場合、対象になるのは本人だけですが、子どもが小さく親が付き添わなくてはならない通院は、親の電車、バス代も認められます。

●入院費

入院した際、病院から提供される食事代、部屋代は対象になりますが、生活消耗品などの購入費用は対象外です。この際、子どもが小さく、母親が入院に付き添った場合などは、貸しふとん代、食事代などがかかるケースがありますが、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

●薬代

漢方薬も医師の処方箋があるものは認められます。しかし、それ以外で購入したものは治療ではなく予防、健康維持などにあたるため認められません。

●メガネの検眼費用

子どもが近視となりメガネが必要になるときがあります。メガネを作るときは、検眼をします。この場合の費用は、医療費控除の対象にはなりません。

近視や、乱視などのメガネは光の屈折を矯正するためのもので、病気の治療にあたらないためです。なお、弱視、斜視と診断され、医師より治療のため必要とされたメガネや検眼費用は医療費控除の対象になります。

●歯科矯正費用

歯科矯正が医療費控除として認められるためには「身体の構造または、機能の欠陥を是正するため」という条件が必要です。

このため、子どもの歯のかみ合わせが不正であり、矯正が必要な場合は、OKです。しかし、容ぼうを美化するためのものは、NGとなります。

●インフルエンザの予防接種

インフルエンザ予防のための費用は、病気を予防するためのものです。治療費ではないため、医療費控除に含めることはできません。

いろんな例をお伝えしましたが、ポイントとしては、治療をするためのものかどうかが判断の対象になります。