年末調整で控除できるものを確認!

各種控除額の確認では、以下の6つを申告します。条件と控除額などをみていきましょう。

1.基礎控除申告書

納税者本人の合計所得金額が2400万円以下の場合、一律48万円の控除(2400万円超は金額に応じて減額、2500万円超は0円)。

2.配偶者控除等申告書

  • 配偶者控除…納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の方は、最大38万円の控除(老人控除対象配偶者は最大48万円)。納税者本人の所得金額に応じて変動する(1000万円以下まで)。
  • 配偶者特別控除…納税者の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超かつ133万円以下。控除額は納税者・配偶者の所得金額に応じて変わり、最大38万円。

3.扶養控除等申告書

扶養控除では下記のような控除を受けられる場合があります。

  • 扶養控除…一定要件を満たす扶養親族がいる方。一般の控除対象扶養親族は38万円の控除(特定扶養親族63万円、老人扶養親族最大58万円)。
  • 障害者控除…納税者本人か、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者の場合27万円の控除(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)。
  • ひとり親控除…ひとり親で生計を一にする子ども(その年の総所得金額などが48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)がいて、合計所得金額が500万円以下の方は35万円の控除。
  • 寡婦控除…ひとり親に該当せず、納税者本人が寡婦で、合計所得金額が500万円以下の方は27万円の控除。
  • 勤労学生控除…納税者本人が勤労学生の方は27万円控除。

4.所得金額調整控除申告書

給与収入が850万円を超える給与所得者で、次のいずれかに該当する方は、最大15万円の控除。

  • 納税者本人が特別障害者に該当する方
  • 23歳未満の扶養親族を有する方
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

5.保険料控除申告書

保険料控除で受けられる種類と金額を見てみましょう。

  • 生命保険料控除…一般の生命保険料と個人年金保険料(旧契約最高5万円、新契約最高4万円、両方の場合は最高4万円)。介護医療保険料(新契約のみ最高4万円)。合計で最高12万円まで。
  • 地震保険料…地震保険料のみ(最高5万円)。旧長期損害保険料のみ(最高1万5000円)。両方の場合は最高5万円まで。
  • 社会保険料控除…支払った保険料全額。
  • 小規模企業共済等掛金控除…支払った掛け金全額。

6.住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は確定申告で控除の適用を受け、その後は年末調整の際に控除されます。控除額は年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の1%(最大40万円)を原則10年間。