将来年金をいくら貰えるかは、現役世代だとなかなか考える機会がないでしょう。とはいえ老後資金の柱となるのは年金なので、自分はいくら受給できるのかは確認しておきたいところです。

特に女性の場合、年金が男性よりも低い傾向にあります。というのも、日本の年金は国民年金と厚生年金の2階建てであり、2階部分の厚生年金に加入していなかったり、加入期間が短かったりする女性が多いから。

「私って年金いくら貰えるの?」「老後やっていける?」と思われる方に向けて、まずはいまのシニア世代が受給している年金額を一緒に確認していきましょう。

厚生年金、ひと月の受給額はいくら?

厚生労働省年金局の「厚生年金保険・国民年金事業年報 令和元年度」からその分布図をながめてみましょう。

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厚生年金保険(第1号)【男性】年金月額階級別老齢年金受給権者数
~5万円未満:15万977人・5万円~10万円未満:97万6724人
10万円~15万円未満:261万3866人・15万円~20万円未満:436万9884人
20万円~25万円未満:224万9128人・25万円~30万円未満:28万8776人
30万円以上:1万7626人
厚生年金保険(第1号)【女性】年金月額階級別老齢年金受給権者数
~5万円未満:31万5100人・5万円~10万円未満:234万1321人
10万円~15万円未満:218万2510人・15万円~20万円未満:41万2963人
20万円~25万円未満:6万3539人・25万円~30万円未満:4166人
30万円以上:379人

※上記には国民年金部分を含みます。

平均額を見ると、男性は16万4770円、女性は10万3159円。男女の間でも約6万円の差があります。

国民年金は、20歳以上の方は原則全員加入するもの。一方の厚生年金は、会社員や公務員、また一定規模以上の企業で一定条件を満たしたパートの方が加入できるものです。厚生年金は加入年月や収入に応じて金額が異なります。

育児や介護で離職したり、フリーランスや扶養内パートで働かれたりすることが多い女性の場合、男性よりも年金額が少なくなる傾向にあるのです。

男女別の割合をながめよう

それではもう少し詳しく、男女別に分布図の割合をみていきます。

【厚生年金保険(第1号)】月額ゾーンごとの受給権者数と割合(男性)

合計…1066万6981人

  •     ~10万円未満:112万7701人(10.57%)
  •     10万円~20万円未満:698万3750人(65.47%)
  •     20万円~30万円未満:253万8904人(23.80%)
  •     30万円以上:1万7626人(0.17%)

男性の場合、最も多いのは「10万円~20万円未満」、次に「20万円~30万円未満」ですね。10万円未満は約1割と少数派になります。

【厚生年金保険(第1号)】月額ゾーンごとの受給権者数と割合(女性)

合計…531万9978万人

  •    ~10万円未満:265万6421人(49.93%)
  •     10万円~20万円未満:259万5473人(48.79%)
  •     20万円~25万円未満:6万3539人(1.19%)
  •     25万円~30万円未満:4166人(0.08%)
  •     30万円以上:379人(0.01%)

一方の女性は「~10万円未満」が最も多く約50%。次に「10万円~20万円未満」が約49%で、20万円未満が約98%をも占めています。

これは今のシニア世代の受給額なので、共働きが多い現代では、受給分布も異なるでしょう。ただし育児中の女性は扶養内のパートで働く方が多いですが、扶養内だと厚生年金には加入できません。

2016年10月より従業員が常時500人超規模の企業で、2017年4月より従業員が500人以下の企業でも労使合意に基づいて、それぞれ一定要件を満たせばパートでも厚生年金に加入できるようになりました。2022年には従業員数100人超規模の企業で、2024年には従業員数50人超規模の企業で、一定要件を満たせば厚生年金に加入できるようになります。

こういった制度を利用することで、厚生年金に加入する女性は増えると考えられます。

ただし年金額は今後減る可能性があると言われていますので、今より少なくなる可能性についても考えておく必要があります。

離婚したら年金はどうなる?

女性の年金額は少なめですが、夫婦であれば月に20万円以上受給する場合も少なくありません。ただし長い人生では、離婚する可能性もあるでしょう。特に専業主婦や扶養内でパートをしていると、離婚後の生活費や将来の年金には不安もありますよね。

婚姻期間中に築いた財産は「夫婦の共有財産」とされており、それは年金についても言えます。年金も夫婦の共有財産から支払っていたため、離婚時に年金を分割することが可能です。

年金分割は、夫婦の不公平をカバーするための制度。そのため20歳以上なら誰でも加入する国民年金でなく、厚生年金を分割します。夫が自営業やフリーランスの場合は分割できないので注意しましょう。また、あくまで夫婦の不公平を正す目的なので、妻のほうが収入が多い場合には妻の年金を分割することになります。

離婚時の年金分割の対象と、満たすべき条件をそれぞれ見ていきましょう。

合意分割

対象:婚姻期間中の厚生年金(共済組合の組合員である期間を含む)の保険料納付記録

  • 平成19年4月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消 
  • 2人の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合が定められている
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である

3号分割

対象:国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、婚姻期間中の相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度。

  • 平成20年5月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
  • 平成20年4月1日以後に、夫婦どちらかに国民年金の第3号被保険者期間がある 
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である

合意分割は2人の合意が必要ですが、3号分割は第3号被保険者からの請求で手続きができます。両方とも期限が離婚した日の翌日から2年以内なので、忘れずに手続きを行いましょう。

老後資金の準備は早い内から始めよう

厚生年金額や離婚分割についてみてきましたが、女性が老後に年金のみで生活をするのは難しいでしょう。今後は年金額が減る可能性もあると言われています。女性だけでなく、男性も、また夫婦であっても、老後資金の準備は必要です。

老後資金について、まずは公的年金で不足する部分を私的年金で補うといいでしょう。たとえば個人年金保険やiDeco(個人型確定拠出年金)などに加入して備えましょう。

あわせて貯蓄も用意しておくべきでしょう。預貯金のみではなく、最近始める人が増えているつみたてNISAを利用して、投資に挑戦してみるのもいいですね。早くからはじめた分だけ、老後に備えることもできます。

何も行動しないままでは不安も募るので、まずは無料動画を見たり、オンラインセミナーに参加したりしてみて、自分に合った運用を探してみては。ステイホームが叫ばれ家にいる時間が増える今だからこそ、投資をはじめるチャンスかもしれません。

参考資料

宮野 茉莉子