離婚したら年金はどうなる?
女性の年金額は少なめですが、夫婦であれば月に20万円以上受給する場合も少なくありません。ただし長い人生では、離婚する可能性もあるでしょう。特に専業主婦や扶養内でパートをしていると、離婚後の生活費や将来の年金には不安もありますよね。
婚姻期間中に築いた財産は「夫婦の共有財産」とされており、それは年金についても言えます。年金も夫婦の共有財産から支払っていたため、離婚時に年金を分割することが可能です。
年金分割は、夫婦の不公平をカバーするための制度。そのため20歳以上なら誰でも加入する国民年金でなく、厚生年金を分割します。夫が自営業やフリーランスの場合は分割できないので注意しましょう。また、あくまで夫婦の不公平を正す目的なので、妻のほうが収入が多い場合には妻の年金を分割することになります。
離婚時の年金分割の対象と、満たすべき条件をそれぞれ見ていきましょう。
合意分割
対象:婚姻期間中の厚生年金(共済組合の組合員である期間を含む)の保険料納付記録
- 平成19年4月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
- 2人の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合が定められている
- 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である
3号分割
対象:国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、婚姻期間中の相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度。
- 平成20年5月1日以後に離婚、もしくは事実婚関係を解消
- 平成20年4月1日以後に、夫婦どちらかに国民年金の第3号被保険者期間がある
- 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)内である
合意分割は2人の合意が必要ですが、3号分割は第3号被保険者からの請求で手続きができます。両方とも期限が離婚した日の翌日から2年以内なので、忘れずに手続きを行いましょう。