厚生労働省は2021年8月17日、コロナ禍で生活が苦しい人向けの貸付金制度について、申請期限を11月末までに延長することを公表しました。具体的には「緊急小口資金」と「総合支援資金」の申請期限が延長されることになります。
そこで今回はコロナ禍で苦しむ人の向けの公的支援制度について解説していきます。
【最大20万円】緊急小口資金とは?
緊急小口資金とは、コロナ禍による休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を支援する仕組み。なお、コロナ禍の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても支援対象となります。
下記の要件を満たせば、最大で20万円を借りることができます。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき
保証人は不要で、利子はありません。
それでは、もう一つの制度「総合支援資金」も見ていきましょう。