繰下げ受給をすると加給年金がなくなることも

年金額を増やす方法として「繰下げ受給」があります。年金の受給開始時期を66歳以降70歳までの間で繰下げると、1カ月の繰り下げで0.7%分増額され、最大で42%年金額が増額されます。

この増額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金に限られ、加給年金は対象とはなりません。また、加給年金は老齢厚生年金とセットで受給するものであるため、老齢厚生年金を繰下げてしまうとその期間は加給年金を受け取ることができません。

たとえば5歳差の夫婦の場合、夫が70歳まで繰下げてしまうと、受給開始の70歳の時点で妻は65歳になっているので加給年金を受けとれなくなってしまいます。

繰下げ受給によって増額した年金額は一生涯続くので、繰下げ受給を行いたいと考えている人は、老齢基礎年金のみ繰下げ受給をして、老齢厚生年金は65歳から受け取るという方法もあります。

このように繰下げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に行うことができることを知っておくと、繰下げ受給で年金額を増やしつつ、加給年金もしっかり受け取ることができます。

参考資料

石倉 博子