加給年金と振替加算

加給年金は加給対象者である配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給できるようになると支給停止になります。しかし、一定の要件を満たしている場合、配偶者の老齢基礎年金に加給年金額の一部が加算されます。これを振替加算といいます。

これは昭和31年3月まで、会社員の妻は任意加入であったため、老齢基礎年金が満額受給できないことに対処したものです。大正15年4月2日生まれの人から、すべての人が強制加入となった昭和61年4月1日に20歳を迎えた昭和41年4月1日生まれの人までが振替加算の対象となります。

【図】加給年金と振替加算  (出典)日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとに筆者作成

<振替加算の額>

振替加算の額は、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの人までは、配偶者加給年金額と同額の22万4700円となり、それ以降の生まれの人は年齢が若くなるに従って金額が減っていき、昭和41年4月2日以後に生まれた人はゼロになります。