一方で「3号分割」は、婚姻中に妻が第3号披保険者として夫に扶養されていれば、標準報酬を2分の1に分割できる制度です。双方の合意は必要なく、妻の請求だけで2分の1の分割となることが定められています。

ただ、「3号分割」は制度が導入された2008年4月以降からが対象のため、それ以前の期間については第3号披保険者であっても「合意分割」による分割が適用されます。婚姻期間が導入時期をまたぎ両方に該当する場合は、それぞれの制度を使い合計して請求することができます。

結婚した時には妻も働いて厚生年金保険料を支払っており、その後専業主婦になった場合は、働いていた期間は「合意分割」、専業主婦の期間は「3号分割」となります。

離婚後2年以内の申請を忘れずに

年金分割はあくまでも婚姻期間における標準報酬を配偶者にも公平に分ける制度であり、結婚前や離婚後の夫の標準報酬実績は対象とはなりません。

また、「合意分割」「3号分割」ともに請求期限があり、どちらも「離婚後2年以内」に申請しなければ請求できなくなります。離婚したからといって自動的に分割されるのではないため、自分から行動を起こすことが必要です。

場合によっては分割請求期限が延長される特例などもあるため、年金分割制度の内容を詳しく知りたい方は最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

まとめ

「年金分割制度」では、分割後の標準報酬に基づいて将来の年金額が決まるものの、実際にもらえるのは年金受給が始まってからです。分割された年金が受け取れるようになっても、あくまでも1人分のため、老後の生活に充分な金額とはいえないかもしれません。

可能であれば離婚後に働いて、自分自身が厚生年金に加入することで、将来の年金受給額を増やすことができます。年金分割制度を活用した後も、将来への備えを常に意識しておくことが大切といえるでしょう。

参考資料

通販研究所・渡辺 友絵