③「付加保険料」を納付できるケースも
毎月支払っている年金保険料(2020年度は月額1万6,540円)に加えて月額400円の「付加保険料」を支払うことで、将来的に受給する年金額を増やすことができます。
ただし、以下の条件に該当する人のみが納付できるので注意が必要です。
- 国民年金第1号被保険者
- 国民年金の任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
「第1号被保険者」とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のことをいいます。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。
また、「任意加入被保険者」とは、保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のことです。
付加保険料を納めると、65歳以降に「付加年金額」を受け取ることができます。その金額は「200円×付加保険料納付月数」から算出できるため、20~60歳の40年間納めた場合だと
- 付加保険料の納付総額:19万2,000円(400円×12カ月×40年)
- 付加年金額(年間):9万6,000円(200円×12カ月×40年)
となり、毎年の年金受給額を9万6,000円も増やすことができます。2年経てば納めた付加保険料の金額を超えるので、年金受取額を少しでも増やしたい方は活用するのもおすすめです。