親が亡くなると、銀行や証券会社の相続手続きで「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を求められます。この戸籍集めは、本籍地が遠い県にあると、取り寄せだけで時間がかかりそうに感じるのではないでしょうか。
富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、相続の戸籍集めは、口座が複数の金融機関に分かれているご家庭ほど、手続きの最初に確かめておきたいテーマです。相続の手続きは、戸籍などの書類がそろうまで先へ進みません。
ここでは、2024年3月に始まった戸籍証明書の「広域交付」とコンビニ交付の違いを、相続の戸籍集めの順に整理します。あわせて、亡くなった父の戸籍を3通集める場合に、近くの役所の窓口と本籍地への郵送で費用がいくら違うかを試算します。
※手数料の1通750円・450円は、政令「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」が定める標準額です。実際の額は市区町村の条例で決まります。
1. 戸籍集めは近くの役所でできる?広域交付なら本籍地以外の窓口でまとめて請求できる
戸籍集めは、本籍地が遠くても近くの役所でできます。法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」によると、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これが広域交付です。
広域交付で請求できるのは、次の人の戸籍です。
- 【本人】請求する本人
- 【配偶者】夫または妻
- 【直系尊属】父母、祖父母など
- 【直系卑属】子、孫など
子が亡くなった父の戸籍を請求するのは、直系尊属の戸籍にあたります。ただし、請求する人が窓口へ行き、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を見せる必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
また、出生までさかのぼる請求は時間がかかることがあります。札幌市「戸籍証明の広域交付」では、過去の除籍謄本や改製原戸籍を出生時までさかのぼって請求する場合、当日に交付できず、再度の来庁をお願いする場合があると案内しています。
2. 戸籍集めにコンビニは使える?本籍地への利用登録をすれば戸籍証明書を取れる
戸籍集めにコンビニを使うには、事前の手続きが要ります。地方公共団体情報システム機構「本籍地の戸籍証明書取得方法」によると、住所と本籍地の市区町村が違う人は、本籍地の市区町村へ利用登録の申請をする必要があります。
- 【必要なもの】マイナンバーカード(暗証番号も必要)
- 【申請の方法】コンビニのマルチコピー機、またはICカードリーダを備えたパソコンから申請
- 【使える条件】本籍地の市区町村が戸籍証明書のコンビニ交付に対応していること
申請のあと、利用状況が「利用登録完了」になってから、本籍地の戸籍証明書をコンビニで取れるようになります。本籍地が対応しているかは、同機構のサイトの「利用できる市区町村」で調べられます。