3. 熟年離婚の財産分与は、いつまで請求できる?2026年4月1日以後の離婚なら「5年」が区切り

熟年離婚では、家計の見直しとあわせて、財産分与の扱いも気になるところです。民法第768条では、協議上の離婚をした人の一方は、相手方に財産の分与を請求できると定められています。

  • 【協議が調わないとき】家庭裁判所に、協議に代わる処分を請求できる
  • 【家庭裁判所に請求できる期限】離婚の時から5年を経過すると請求できない
  • 【2026年4月1日より前の離婚】裁判所の案内では、期限は2年

裁判所の「財産分与請求調停」の案内では、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日の翌日から5年、それより前に離婚した場合は2年を過ぎると、申立てができないとされています。離婚した日によって期限が変わります。

家庭裁判所が分与の額や方法を定めるときは、婚姻中に取得・維持した財産の額や、その取得・維持についての各当事者の寄与の程度のほか、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力・扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業と収入などの事情を考えると定められています。寄与の程度は、異なることが明らかでないときは、相等しいものとされます。

4. 熟年離婚の年金分割は、いつまで請求できる?2026年4月1日以後の離婚から、期限が5年以内に

熟年離婚では、婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける「離婚時の年金分割」という制度もあります。日本年金機構によると、2026年4月1日以後に離婚した場合は、離婚した日の翌日から5年以内に請求します。2026年4月1日より前に離婚した場合は、2年以内と案内されています。

  • 【合意分割】婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者の合意または裁判手続きで定めた按分割合で分割
  • 【3号分割】2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割(合意は不要)

日本年金機構の案内では、合意分割の請求をしたとき、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれていれば、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。分割のための情報を得る「年金分割のための情報提供請求書」は、年金事務所や街角の年金相談センターに備え付けられています。

2026年3月までに離婚した場合は、請求できる期間が2年以内のままとされています。財産分与と同じく、離婚の日付によって期限が変わる点は、早めに確かめておくと安心です。