3. ドラフトで契約金が1億円なら、手元に残るのは?試算では平均課税なら約6345万円、使えなければ約4895万円

ここからは、平均課税の要件を満たすと仮定した試算です。実際の税額は、契約の内容やほかの所得などで変わります。

仮に、契約金1億円をある年に受け取り、その年にほかの所得がないとします。合計所得が2500万円を超えるため、基礎控除は0円です。所得税等と翌年の住民税を差し引いた額は次のとおりです。

  • 【平均課税を使う】所得税等 約2655万円、住民税 約1001万円、手元に残る額 約6345万円(約63%)
  • 【平均課税を使わない】所得税等 約4105万円、住民税 約1001万円、手元に残る額 約4895万円(約49%)

平均課税を使うかどうかで、所得税等は約1450万円違います。平均課税では、1億円の5分の1にあたる2000万円にかかる所得税の割合(26%)を、残りの8000万円にも当てはめて計算します。

※試算の前提:令和8年分。契約金1億円のほかに所得がない単身者。必要経費、社会保険料、ほかの所得控除は考えない。所得税等は復興特別所得税(2.1%)を含む。住民税は所得割10%、均等割4000円と森林環境税1000円。

4. ドラフト1位の契約金が5000万円なら?平均課税を使うと、源泉徴収された税金のうち約136万円が戻る

契約金が5000万円の場合も、同じ前提で試算しました。

  • 【源泉徴収】約1011万円
  • 【所得税等】平均課税を使うと約874万円、使わないと約1808万円
  • 【確定申告での精算】平均課税を使うと約136万円が戻り、使わないと約797万円を追加で納める
  • 【翌年の住民税】約501万円
  • 【手元に残る額】平均課税を使うと約3625万円(約73%)、使わないと約2692万円(約54%)

源泉徴収の税率は100万円を超える部分で20.42%と決まっているため、平均課税で税率が下がると、源泉徴収された額が確定申告での税額を上回ることがあります。